国民年金、健康保険につきまして。 - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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国民年金、健康保険につきまして。

2011/11/01 12:47
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー、
行政書士の松本です。

気づきました点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

11月から扶養に入れる可能性があります。

まず、現在は、
国民健康保険に加入されているとの事ですので、
国民健康保険の保険料を納付されていることと思います。

手元に、国民年金の納付書が、
送られてきているとの事ですので、
少なくとも、10月分までは、
納付されておく必要があると考えています。

夫の扶養に入る際に、ご確認いただきたいことは、
夫が加入している健康保険の保険者です。

もし、全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者で
夫の健康保険被保険者証に記載されているのであれば、
パート労働されて得られる年収の見込み額が130万円未満であれば、
被扶養配偶者として認められるように思えます。
8月中旬までの収入は、所得税・住民税とは異なり、
社会保険においては、考慮されないことになろうかと考えています。

その結果として、
11月から扶養申請を行えることになると考えます。

11月に申請されて扶養認定されれば、
11月分からの国民年金の保険料を支払う必要がなくなり、
国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者になります。

健康保険は、被扶養者になりますので、
保険料を支払う必要はなくなります。

一方、夫が加入している健康保険の保険者が、
健康保険組合の場合は、一般論ですが、
今年の年収が130万円以上である場合には、
扶養に入れない規約になっている組合が多いようです。

夫の健康保険被保険者証に記載されている保険者を確認されて、
その事務局まで問い合わせを行われたほうがいいように思います。

10月分までは、国民年金の保険料を支払うことになり、
国民健康保険料も、同じように、お考えいただいて結構です。

あなたのご事情を話されて、
すぐに、事務局まで問い合わせられたほうがいい。
そのように考えております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。

 

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評価・お礼

むみこ さん

2011/11/01 14:58

松本様
今回、夫が健康保険組合の為、そちらに問い合わせをしてみたいと思います。
相談にのっていただきありがとうございます。
わからないことだらけでしたので、
大変たすかりました。

松本 仁孝

2011/11/01 19:40

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

少しでもお役に立てたようで、
うれしく思っております。

すぐに、問い合わせてみてください。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

国民年金、健康保険について

マネー 年金・社会保険 2011/11/01 03:15

8月中旬に4年半いた会社を退職しました。
11月8日より、扶養の範囲内(12ヶ月分を計算して103万円以内)でパートをする予定です。
退職した時点で、今年は130万円以上受給しています。

今後、国民年… [続きを読む]

むみこさん (愛知県/26歳/女性)

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