対象:家計・ライフプラン
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すみません。大変困っているのでぜひ相談に乗ってください。
夫が10月から海外赴任になり、日本に残っている妻の私はいま妊娠中です。
現在私は夫とは別の会社に勤めています。
会社の理解を得られたので、早めの産休に入って、
できれば現地で出産(これは日本で、という変更があるかもしれません)、
育児休暇(子が2歳になるまで)の間、夫の赴任地で過ごそうという
プランを考えています。
事前に夫の会社からは「妻・子を含め、現地での医療費は会社が持つ」
という規程があると説明を受けていました。
ところが渡航準備を進めているさなか、
夫の会社から「あなたの奥さんは<扶養家族>でないので医療費は払わない」
「子供は奥さんの扶養にすれば、奥さんの健保が使えるから問題ない」
という通知が急に届き、よく分からなくて困っています。
1)本当に、私の会社の健保が現地でも使えるのでしょうか。
外務省のHPを見ると請求書で還付が受けられるような説明がありましたが、
私のような場合にでも適用されるのでしょうか。
2)また、このケースで、子供を妻側の扶養として健保にいれることに関して、
私の会社に拒否権がある、なんてことがあったりすると困るのですが、
その可能性はないのでしょうか。
状況によっては日本在留も考えたいので、ご返答よろしくお願いします。
補足
2011/10/14 23:23・ちなみに私の健保は会社単独の健康保険組合です
・夫の保険証は出国の際に会社に返却しています
・過去3年くらいの年収は妻のほうが多いです
・産休、育休中の収入は見込めません
・妻が出国する際にはビザを取り、住民票の変更を行うつもりです
はにゃにゃさん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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日本の健康保険は海外では使用できません。帰国後請求します。
はにゃにゃ様
初めまして、オフィスマイエフピーの吉野充巨です。
ご質問にお答えいたします。
海外で医療を受けた場合には、日本の保険は適用されません。滞在先の健康保険への加入が必要です。
通常は出国前に長期海外旅行保険などをかけて出国し、その保険で医療費などの支払いを行います(保険会社により、期間、受けられる範囲、提供しているサービスが異なりますので、事前に各保険会社にご確認ください)。
日本の健康保険の被保険者等が海外で医療を受けられた場合には、医療費は海外では全額個人で支払い、帰国後請求すれば日本の基準値で清算できます。
ただし、日本の診療費用相当ですから、全額戻るわけではありません。
詳しくは、協会健保の下記ページを一読ください
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,54413,94,151.html
なお、日本の健康保険では、出産は病気ではありませんので、医療費ではなく出産手当金等の受給になります。
(現在のポイント:-pt)
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