対象:不動産売買
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判断が難しいです。
音の問題を告げずに売却した場合ですが、瑕疵には該当しないと考えられますが、仕様変更によって音の障害が出ていることが明らかである場合、重要事項に当たるかどうかが問題となります。
そもそも、管理規約に関連した今回の床材変更ですが、
現在の管理規約では床材の変更をする場合に遮音性能の制限を設けているものが普通です。
また、別居のお母様が変更の承諾をしたということですが、署名の内容は区分所有者本人の名前で行ったのでしょうか?事によっては区分所有者の承諾を得ていないことになると思います。
法的な問題は判断が難しいいですが、私の個人的な意見を述べさせていただきます。
もし床材変更による騒音の問題を知っていながら売買した場合、購入した方は不満に思うことでしょう。同じマンションの別の部屋に引っ越した場合、その購入者と同じマンションの管理組合員ということになります。kaorin1970さんがそれでも自分は悪くないと平常心で生活できないのではないかと思います。
また、売却して別のマンションに住み替えるとしても、音の問題の事を隠して売却した場合、それと同じ事を不動産業者がしたら「ひどい業者だ」と世間では言われるのではないでしょうか?
音の問題を告げて、売却価格を下げるか上階の方と協議して防音対策の工事を行うことしかないように思います。その際に受ける損失について、床材変更工事を行った時の承諾確認の経緯など、誰の過失かを明確にして費用負担割合を決めることになるのではないかと思います。
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昨年3月に中古マンションを購入しました。先日上階に新しい人が入居したのですが、入居前にリビング部分のみを敷き込みカーペットから、フローリングに変更をしてからの入居でした。管理規約ではフローリング… [続きを読む]
kaorin1970さん (埼玉県/36歳/女性)
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