夫の扶養に入るには - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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夫の扶養に入るには

マネー 年金・社会保険 2011/09/28 12:30

質問します。
妻の私は自営。主人は会社に勤めております。
国保を払うのも厳しくなり、会社の扶養になり社会保険に
したいのです。
22年確定申告所得金額1080277

会社からは所得証明を提出するように言われました。
所得税は完納しましたが、住民税は完納できておりません。
それでも所得証明を提出しても構わないのでしょうか?

回答をお願い致します。

hiro5さん ( 大阪府 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

所得証明について

2011/09/30 11:56 詳細リンク
(5.0)

hiro5様

はじめまして、税理士の及川と申します。
ご質問に回答いたします。

各役所によって、形式は違うと思いますが、
所得証明と納税証明は、違います。
住民税が完納されていなくても、所得証明には記載されないと思います。
念のため、役所にご確認ください。
また、住民税に未納があっても、扶養の判断は、所得で決まります。
hiro5様の状況であれば、ご主人の社会保険の扶養にはいれると思います。

ご参考になれば幸いです。

評価・お礼

hiro5さん

2011/10/01 11:46

先生ありがとうございました。
住民税の未納もあるし、主人の会社に提出しにくい・・・
不安もあり、市役所にもまだ行っていないんです。
さっそく所得証明を出してもらいに市役所に行って来ます。
ありがとうございました。

回答専門家

及川 浩次郎
及川 浩次郎
(神奈川県 / 税理士)
株式会社スリーアローズ 代表取締役
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