義母を訴訟できるのでしょうか - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

義母を訴訟できるのでしょうか

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/09/27 22:36

父が昨年亡くなりました、義母の用事で出掛けている時に父が亡くなり死目に会えませんでした
又、義母は父が生前の時から贅沢な暮らしをしていました。

005028824さん ( 大阪府 / 男性 / 43歳 )

回答:1件

訴訟より遺留分返還請求訴訟?

2011/09/27 23:33 詳細リンク

尼崎市の行政書士です。

ご質問の趣旨ですが、不法行為といった類の訴訟が可能かというふうに汲み取りました。
不法行為の慰謝料請求訴訟は可能と思います。
しかし、不法行為の事実や慰謝料の金額の証明責任がこちらにあるので、大変です。

それより、遺留分返還請求をなさっては如何でしょうか。
相続財産と生前に贈与といった形で貰っていた収入は、親族の場合は期間に関係なく相続財産とみなされます。
贅沢な暮らしを贈与とすれば、相続財産全ての4分の1(義母とあなたのみの場合)に慰留分がございます。
遺留分の主張をされる方、手続きも簡単だと思います。

大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。

相続のHP
http://minjihoumu110.com/

行政書士
訴訟
財産
慰謝料
相続

回答専門家

松浦 靖典
松浦 靖典
(兵庫県 / 行政書士)
尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
06-6437-8506
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。

自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。

松浦 靖典が提供する商品・サービス

メール相談

交通事故/後遺障害/示談/慰謝料の相談

交通事故の慰謝料は、後遺障害の認定で増額します。後遺障害の認定には「初期の対応」が重要です。

対面相談

交通事故/後遺障害/示談/慰謝料の相談

交通事故の慰謝料は、後遺障害の認定で増額します。後遺障害の認定には「初期の対応」が重要です。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

姉が勝手に孫養子縁組 devid337さん  2011-07-19 14:45 回答1件
土地の贈与について うめごろうさんさん  2010-02-24 15:15 回答1件
基礎控除額110万円の範囲で土地を生前贈与するには くれよんさん  2010-01-16 17:19 回答1件
父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか こまこさん  2009-12-28 14:34 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)