対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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39歳主婦です。子供が一人います。
社会保険に入り働いていましたが、今年5月から旦那の扶養に入りました。
130万以内を目安に働こうと思いました。
ただ、やはり130万は少ないと感じ、扶養を外れようかとも考えています。
扶養から外れると、会社の社会保険に入る予定で、収入は160万~170万程度になると思います。
よく、扶養か扶養でないかのボーダラインは150万~160万ぐらいと聞きますが、
やはりそうなのでしょうか?
ちなみに、旦那の扶養手当は1万円はいっています。
また、もしも扶養からはずれ、今年の11月から、勤務時間を増やした場合、
今年の5月から10月までの保険料、年金は後から払わないといけなくなったり
するのでしょうか?
扶養でなくなるなら、一番都合のよい月などはあるのでしょうか?
また、今後旦那の社会保険の扶養に入っているのと、自分で社会保険に入っているのとで、
もらえる年金額に差は生じるのでしょうか?今までは160ヶ月、厚生年金に、9ヶ月国民年金に
入っています。少し滞納期間もあります。
無知でおかしな質問をしているかもしれませんが、ご返答いただけたらたすかります。
seiyu201さん ( 埼玉県 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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これからの主婦の働き方
seiyu201さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
会社の社会保険に加入でき、160万円以上の収入が期待できるとのこと。素晴らしいですね。
一般的に年収が130万円を超えると、夫の扶養から外れ、税金の他に健康保険や年金といった社会保険料を自分で負担することになります。
seiyu201さんのように、勤務先の社会保険に加入できる場合は、保険料の半分を会社が負担してくれるため、国民健康保険や国民年金に自分で加入する方に比べて、負担も軽く、老後の年金も増やすことができます。
ただ、世帯での手取り収入として考えると、今のところseiyu201さんのように勤務先の社会保険に加入できる場合で、150万円以上の収入がないと、世帯の収入は増えないことが多いようです。
社会保険の場合の年収とは、扶養から外れるまでの年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。
ですから、5月から10月までの保険料負担は生じません。都合のよい月もないはずですから、調整する必要はないですね。
国の政策は、その時々の景気や人口構成などによって変わります。
一昔前にような専業主婦の優遇策は、どんどん縮小されています。
サラリーマン家庭の専業主婦は、収入が130万円を越えなければ国民年金保険料を納めなくてよいという今の制度も、将来は見直されることが予測できますね。
seiyu201さんは、まだお若く、働ける環境も整っていらっしゃるようですから、目先の損得に惑わされず、今の環境を生かしてお仕事を続けられるのが、家計にとって大きなプラスになるはずです。
頑張ってください。
評価・お礼
seiyu201さん
2011/09/19 16:32丁寧な回答ありがとうございました。
ひとつだけわからないことがありまして、聞いてもいいでしょうか?
もしも、今年の11月からまた勤務日数を増やして働くことにしたとすると、
旦那は扶養手当ももらっていますし、事前に扶養から外れようと思っている旨を
旦那の会社に伝えたほうがいいのでしょうか?
それとも、今年の5月から来年の4月までの1年間は多く働いたとしても扶養のままで、
1年間の収入で130万円を超えていたら、扶養でないと会社側で判断されるのでしょうか??
扶養のしくみがわからず、ちょっと混乱しています。
すみませんが、回答してもらえたらうれしいです。
森 久美子
2011/09/19 17:36お返事をどうもありがとうございます。
ご主人の会社の扶養手当の支給基準がわからないのですが、税法上の扶養から外れる1月から12月までの収入が103万円以内としているところも多くあるようです。
申し訳ありませんが、ご主人に確認していただくのが一番よさそうです。
森 久美子
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