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対象:労働問題・仕事の法律

産休・育休中の健康保険料、厚生年金保険料は免除について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/09/15 10:15

はじめまして。

会社の同僚が、2人目を妊娠し、産休・育休を取ることになりました。
そのときに、1人目のときに掲題の件が、免除になっていなかったことが、わかりました。

この免除になっていなかった分は、過払いとして返還請求は出来ないのでしょうか。

会社からは、本人が言わないとダメだ、戻せない。会社を訴えたらどうだと言われたらしいんですが。。。

何卒良きアドバイスをお願い致します。

cyber_catさん ( 茨城県 / 女性 / 81歳 )

回答:1件

兵頭 貴子

兵頭 貴子
社会保険労務士

1 good

育休中の保険料免除について

2011/09/15 18:05 詳細リンク
(5.0)

cyber_catさんこんにちわ。はじめまして社会保険労務士の兵頭です。まず、社会保険料の免除は、育児休業からです。産前産後休業期間中は、給与は0円でも、保険料は払わないといけません。保険料免除は、育児休業からとなります。
会社は「育児休業取得者申出書」を年金事務所に提出しているのでしょうか?提出しているのであれば、育児休暇中は、会社も本人も免除されているので、その間、保険料は給与から控除されていれば会社に返還してもらえます。
もし、「育児休業取得者申出書」提出されていないのならば、すぐに提出すれば2年前まで、さかのぼって訂正してくれますので、その分の保険料は、年金事務所が会社にも返還してくれますので、同僚の方も保険料を控除されていたならば会社から控除保険料分を返還してもらえます。
すでに2年以上前の話なら、1人目の「育児休業取得者申出書」を年金事務所に提出してもさかのぼって免除されないでしょう。ですので、同僚の方の保険料が、控除された分については、会社に交渉して保険料を返還してもらうしかないかなと思います。
在職のまま、訴えるのも厳しいので返還してもらえるようあくまで話合いを
おすすめします。
この回答がお役に立てたらうれしいです。

労務
給与
社会保険
育児休業

評価・お礼

cyber_catさん

2011/09/16 16:02

このたびは、丁寧に説明していただきありがとうございました。

出産から5年経過しているので、難しいようです。

一応上司と相談してみるそうです。
こういう対応は、総務が担っていますが、これは本人のミスなのでしょうか?
総務的には問題は無いのでしょうか?
40歳以下の方から、介護保険を徴収したりといろいろあったので、いろいろ
あるみたいです。

ありがとうございました。

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