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対象:会計・経理

父親名義の事務所の家賃について。

法人・ビジネス 会計・経理 2011/09/09 10:10

本業は建築業です。

現在父親名義の自宅の一部を事務所として使用しています。

今までは、家賃等は払っていませんが、家賃を払ったら経費になるのでしょうか。

また、事務所部分だけ、父親から買って、自分名義にしたほうが良いでしょか。

何か良い方法がないか教えてください。

henryさん ( 愛知県 / 男性 / 49歳 )

回答:1件

ドクトル・ホリコン 堀内智彦

ドクトル・ホリコン 堀内智彦
経営コンサルタント

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目的によって賃借か買い取りかを判断すべきでしょうか?

2011/09/11 01:42 詳細リンク

はじめまして

建築業をされているとのことで、法人か個人かは不明ですが、
お父様名義のご自宅でも、家賃の金額が合理的で以下の手順を守れば(必要)経費になると思います。
1.賃貸借契約書を取り交わす。
2.実際に金額のやりとりをきちんとする(現金なら領収証をもらう)。
3.毎月支払家賃として経理処理をする。

ちなみに、地代家賃に限らず、会社の経費処理は、上記三点セットが必要です。
三点セットとは、規約なり契約書・受発注記録などの文書、支払の実態(証憑)、意思表示としての経理処理
です。

ここで、金額が合理的とは、近隣の時価相場(坪単価いくら?)を参考にして、その金額よりかけ離れていなければ(例えば50%以下とか倍額とか極端に違う場合です)という感じです。

ただし、お父様は、家賃を受け取ることになるので、当然確定申告にて不動産所得を計算しなければなりません。この場合は、お父様の所得によって、税率が高かったりすると、ご本人の会社の所得とお父様の所得税の負担とのバランスを考えた方が良いかもです。また会社として支払調書などの発行も必要となるでしょう。

また、一部を買い取るかどうかですが、土地建物についてはご専門分野だと思いますが、区分所有とか共有とかなど(登記上)譲渡が可能として、いずれ相続財産対象となるのか?などによって判断は分かれます。

ということで経費についてのみ考えると。

お父様から自宅の一部譲渡を受け(もちろんきちんと対価の支払など済ませ)土地建物を取得すると、その土地分は償却しない固定資産、建物分は減価償却資産として資産計上されます。経費の関係でいうと、建物は定額法という減価償却計算しか認められないので、恐らく賃借料として払うよりも、経費が少ない(節税効果がない)のではと想像されます。

よろしくお願い申し上げます。

補足

まとまりのない回答ですみません。
会社の当面の経費を優先と考えたら賃借が良いし、相続など考えたら場合によって買取が有利と考えることになりましょう。

法人
契約書
貸借
確定申告
資産

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