対象:不動産売買
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親族間の不動産売買の流れについて
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
日本の不動産において、
土地と建物は完全に別のものとして認識されています。
父親の土地・建物で建物だけ売買することは可能です。
具体的な手続きとしては、
建物の所有者である父親と「kuramaniyon」さんとの間で
不動産売買契約書を作成し署名捺印をして契約を締結します。
その後、売買代金の支払いを行い、建物名義の所有権移転登記を行います。
親族間の売買においてポイントは、住宅ローンを使用するのかどうかです。
仮に金融機関等からの住宅ローンを使用して、
父親から建物を購入する場合は、
銀行側からの要請で、不動産の仲介(媒介)業者を
入れて適正な金額での取引を要請されます。
その場合、不動産業者に対する仲介手数料、司法書士の報酬
銀行の事務手数料、抵当権の設定費用等々がかかります。
住宅ローンを使用しないのであれば、
自分で不動産売買契約書を作成し、
当事者で登記申請をすることで
かなり費用を抑えることができます。
ただし、その場合でも、
相場からかけ離れた物件の価格設定となると、
税務署から贈与と言われる可能性があります。
親族間の売買でその後トラブルの可能性がないのであれば、
不動産売買契約書のひな形をネット等でダウンロードして
作成することは可能だと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
kuramaniyonさん
2011/09/05 23:48真山さま。回答、ありがとうございます。
もう少し、質問させてください。
1.不動産売買契約書を作成し署名捺印をして契約を締結する際、立会人または仲介する人は必要なのか。
2.建物名義の所有権移転登記は、どこで行うのか。
3.建物の値段は、不動産業者にお願いするのか。
以上です。
よろしくお願いします。
回答専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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