対象:会計・経理
回答:1件
「公益法人会計基準」の理解がポイントです。
モカコーヒーさん、こんにちは。公益法人会計における退職引当資産の伝票処理に関するご質問ですね。
ご存知のとおり、新公益法人会計基準が導入され、2008年4月1日以降開始する事業年度から適用されております。そこで、少しおさらいをしておきましょう。
1.資金の範囲とは
「公益法人会計基準」においては、「資金の範囲は原則として、現金預金及び短期金銭債権債務とする」と定めています。
したがって、資金の範囲に含まれるものとしては、現金預金及び短期金銭債権債務、これらに準ずる流動資産または流動負債までであり、棚卸資産、固定資産、固定負債等を資金に含めることはできないと考えられます。
2.退職給付引当資産とは
公益法人の貸借対照表において、固定資産の部の区分の一つとして「特定資産の部」が用いられるようになり、退職給付引当や減価償却引当等、使途が特定の目的に限定される資産を表示します。
即ち、退職金支払目的のために引当金として負債の部に計上した退職給付引当金相当額の資金を、固定資産の特定資産(退職給付引当資産)として計上することになります。
3.退職給付引当資産の仕訳について
仕訳につきましては、表1のような勘定科目を使って仕訳を行うことになります。
(表1を参照してください。)
今回のご質問ですと、普通預金150を退職引当資産にされたとのことですので、その仕訳は以下のようになります。
イ 退職給付費用 150 / 退職給付引当金 150
ロ 退職給付引当資産 150 / 普通預金 150
即ち、イが費用と負債の発生、ロが特定資産の増加と資金の減少を表しています。そのため、正味財産増減計算書にはイの仕訳、収支計算書にはロの仕訳が反映されることになります。
これにより、財務諸表はそれぞれ表2のようになります。
(表2を参照してください。)
新公益法人会計基準においては、会計基準別表に取扱が示されておりますので、あわせてそちらもご確認されることをお勧めいたします。
モカコーヒーさんのご活躍を心よりお祈りいたします。
回答専門家

- 小松 和弘
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- ホットネット株式会社 代表取締役
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