対象:労働問題・仕事の法律
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自部門の社員に対して退職勧奨を行ったところ、退職することには合意したのですが、失業手当のことも考えると会社都合の解雇扱いにして欲しいとの申し出がありました。
退職勧奨を行った主な理由は以下の内容です。
1.アウトソーシング化により担当業務が無くなった
2.スキルや協調性において問題があり、会社内で他の異動先も身つからない。
解雇となると相応の理由と手続きが必要になりますが、解雇と会社都合退社で何か違いがあるのでしょうか?
また、今回のケースで会社として、留意すべき点はあるのでしょうか?
andy3さん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )
回答:1件

兵頭 貴子
社会保険労務士
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退職勧奨と解雇について
andy3さんこんにちわ。社会保険労務士の兵頭貴子と申します。
会社としては、退職勧奨で一度本人も納得しての退職となりますので、解雇ではなく退職勧奨でよいと思います。
ご存じのとおり、解雇の場合は解雇予告通知を30日以上前にするか、解雇手当を支払うことになりますが、退職勧奨は本人が納得した上での退職ですので、そのような手続きは必要ありません。
退職日などを書面で確認しておけばよいかと存じます。
本人がなぜ、解雇扱いにして欲しいと言ったのかはわかりませんが、給付制限も失業手当の給付内容についても本人にとっては、退職理由が解雇でも退職勧奨でも給付制限及び失業手当の給付内容に変りはありません。そのことをご説明されては、如何でしょうか?
後でトラブルの基になりかねませんので、本人が解雇にして欲しいといって安易に解雇
にするのは如何なものかと思います。
以上この回答がお役にたてれば嬉しいです。
評価・お礼

andy3さん
2011/08/01 10:03ご回答ありがとうございます。
解雇ではなく退職勧奨だと伝えているのですが、労働基準局に相談した際に、解雇または会社都合退職でない場合は失業手当はすぐに支給されるかは不明だと言われたようです。また、退職勧奨による自社退社の場合はすぐに支給されるケースとそうでないケースもあるとも言われたようです。
会社都合退職自体の明確な定義がなく、解雇ではないが退職理由が会社側にあるという認識しかないですが、会社都合退職とした場合の懸念事項をご教授いただけると幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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