回答:1件
田中 美光
税理士
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回答:小規模宅地等の特例の適用要件
基本的に被相続人が居住の用に供していた家屋の敷地でなければ小規模宅地の特例は適用できません。
ただし、被相続人と妹の間で生活費の送金等が行われており生計一と認められる場合や、被相続人が介護を受ける必要があったため特別養護老人ホーム等に入所おり、いつでも妹一家が住んでいる自宅へ戻れるような状態であることなど、妹一家が住んでいる自宅が被相続人の生活の拠点であると認められれば小規模宅地等の特例を受けることが可能です。
評価・お礼
木洩れ陽さん
2011/07/15 22:42ありがとうございました。
父と今後どうするか相談いたします。
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