対象:遺産相続
去年父が亡くなり、土地家屋を娘の私が相続しました。一人っ子ですので問題なく手続きは終わりました。だいたい評価額は3500万円くらいでした。去年でしたので相続税は0でした。母の預金を650万円ほどあります。年齢が86歳と高齢です。母が亡くなった場合は私がまた、母の預金を相続するわけですが、相続税はいくらくらいかかってきますか?節税する方法はありますか?
エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 53歳 )
回答:1件
お母様の預金の相続につきまして。
はじめまして。
相続手続きの相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
書かれてある内容を拝見しますと、
お母様の預金額が650万円との事ですので、
この預金のみが相続財産としてカウントされる場合は、
相続税につきましては、課税されないことになると考えます。
他に相続税が課税されるようなご事情があれば、
回答内容も変わってきますが、
お父様の相続が完結されていますので、
その後に起こることが予想される、
お母様についての相続は、お父様の相続とは別個の話になります。
お母様についての相続は、
お母様の預金について相続することになります。
お父様から相続された土地建物については、
お母様の相続財産ではありませんので、
考慮される必要はないものと考えております。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
「相続手続き相談室」
http://www.isansouzoku-soudan.net/
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。
離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。
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