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母の預金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/06/24 12:31

去年父が亡くなり、土地家屋を娘の私が相続しました。一人っ子ですので問題なく手続きは終わりました。だいたい評価額は3500万円くらいでした。去年でしたので相続税は0でした。母の預金を650万円ほどあります。年齢が86歳と高齢です。母が亡くなった場合は私がまた、母の預金を相続するわけですが、相続税はいくらくらいかかってきますか?節税する方法はありますか?

エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 53歳 )

回答:1件

お母様の預金の相続につきまして。

2011/06/29 10:14 詳細リンク

はじめまして。

相続手続きの相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

書かれてある内容を拝見しますと、
お母様の預金額が650万円との事ですので、
この預金のみが相続財産としてカウントされる場合は、
相続税につきましては、課税されないことになると考えます。

他に相続税が課税されるようなご事情があれば、
回答内容も変わってきますが、
お父様の相続が完結されていますので、
その後に起こることが予想される、
お母様についての相続は、お父様の相続とは別個の話になります。

お母様についての相続は、
お母様の預金について相続することになります。
お父様から相続された土地建物については、
お母様の相続財産ではありませんので、
考慮される必要はないものと考えております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。




「相続手続き相談室」
http://www.isansouzoku-soudan.net/

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回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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