対象:住宅資金・住宅ローン
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親から住宅資金として2000万を借ります。
親が65歳未満なので、65歳までは毎月返済し、65歳になったら残金を相続時精算課税を摘要しようと考えておりますが、切り替えることはできるでしょうか。
この2000万は住宅取得等のための1000万には摘要できず、また年齢制限のない住宅取得のための相続時精算課税にも摘要できないことが分かっています。
よろしくお願い致します。
マーチーさん ( 神奈川県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件
親族間の借入と相続時精算課税制度について
ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
個別の税相談、法的解釈等については、
税務署、税理士等にご相談ください。
今回、住宅取得等資金の贈与には適用できず、
親の年齢制限のために通常の相続時精算課税制度
も適用できないのを前提でご参照ください。
ご相談内容にある実質的な切り替えは可能です。
まず親から2000万円を借り入れます。
その際に、きちんと書面(金銭消費貸借契約書、借用書等)で
借入の内容(借入金額、支払方法、支払期限等)を残しておきます。
毎月、その書面にもとづいた返済を行います。
基本的には記録が残る方法(口座振込等)で支払ってください。
後から税務署の調査が入った場合に説明が楽になります。
次に、親の年齢が相続時精算課税制度の適用になったタイミングで、
相続時精算課税制度を使用して、2000万円の贈与を受けて、
そのお金で親からの借入金を全て返済します。
それにより、実質的に親族間借入を相続時精算制度に
切り替えたことになります。
ただ、平成23年度税制改正大綱では、
相続時精算課税制度の適用要件の緩和が盛り込まれております。
通常の相続時精算課税制度の適用要件として、
親の年齢が65歳から60歳に引き下げられる予定です。
仮に、この改正が行われた場合には、
平成23年の1月1日以降の贈与までさかのぼって
通常の相続時精算課税制度の適用となります。
国政の混乱で現時点で100%確実とは言えませんが、
相続税基礎控除の縮小とセットの話なので、
ほぼ間違いないと思われます。
ここ数か月間の時間的余裕があれば、
税制改正の推移を見守ってみると良いと思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

マーチーさん
2011/06/17 09:16ご回答、ありがとうございます。
平成23年度税制改正大綱で、相続時精算課税の要件が変わるのは知っていたのですが、6/10時点でこの法案は成立しないとの記事が出ておりましたので、借入金とするしかないのかなと考えておりました。その借入を相続時精算課税が適用できるタイミングになったら切替えしたいと思っております。
『相続時精算課税を使用して、2000万の贈与を受けて、そのお金で親からの借入金を全て返済』というのは、適用のタイミングまで返済をして、残金を相続時精算課税にするということとは別の意味でしょうか。
回答専門家

- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
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