対象:住宅資金・住宅ローン
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家の名義についておしえてください。現在、2世帯住宅を建て両親と私妻子供で生活しています。住宅ローンは私と妻で2分の1づつとしておりますが、家の名義は私が2分の1、妻と父が4分の1づつとしています。家を建てる時に父の名義を入れるかどうか悩んだのですが、親孝行の気持ちもあり現在の割合としました。
ここからが質問になりますが、最近父が借金をしてしまい返せる額ではないので自己破産をすると言い出しました。
この場合、父は家の名義が4分の1あるので家を差し押さえられたりされるのでしょうか?
事が大きくなる前に家の名義変更をした方が良いのでしょうか?
ちなみに家と土地は住宅ローンの担保となっています、よろしくお願いします。
RIOTATSUさん ( 福岡県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
詳細は弁護士とご相談ください
家の名義を分割したことで問題が複雑になってしまったようですね。
破産しない前提であればともかく、破産した場合の権利関係の問題は、弁護士マターです。
私の回答は単なる参考意見とし、弁護士にご相談ください。
問題を簡素化するため、今回は自己破産をする前提で回答します。
まず、自己破産をした1年以内の所有権の移転は、無効とみなされる可能性が高いため、名義変更は費用が無駄となりそうです。
次にその家の4分の1の権利です。現実問題として4分の1を所有権を現金化するために、差し押る可能性は低いようです。
落とし所としては、4分の1の権利を何がしかの金銭の対価で買い取るというところでしょうか。
いずれにしても、自己破産した場合につく破産管財人の判断となるため、弁護士を通じた交渉を行うべきでしょう。
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