対象:離婚問題
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米国カリフォルニア州在ですが、離婚を考えています。
2007/07/12 09:45カリフォルニア州滞在3年以上となりますが、そのうち1年は妻と別居しており、現在、離婚協議中ですが、カリフォルニアの法律または日本の法律のいづれかで離婚の手続きを行うかということも含めて、意見が対立しています。日本の法律で離婚を行うためには私が日本に帰国する必要がありますか?
星さん ( 大阪府 / 男性 / 45歳 )
回答:1件
離婚の準拠法について
奥様が日本人か米国人(あるいは,それ以外の国の人)かにより,若干結論がかわってきます。夫婦の双方が日本国籍であれば,日本の法律にしたがって離婚の届出をすることができますので,日本法で認められている協議離婚も可能です。この場合,離婚の届出は在外公館に届け出ることによってもすることができます。
夫婦で国籍を異にしている場合には,本国法が異なることになりますので,夫婦共通の常居所地があれば,そこの法律にしたがって離婚をすることになります。別居中とのことですが,3年以上にわたり,夫婦の双方がカリフォルニア州に居住しているのであれば,常居所地法はカリフォルニア州法ということになり,同州の法律にしたがって離婚の手続を踏むことになります。もっとも面倒なのは,夫婦の国籍が違い,かつ現在の居所地(常居所地)も違うという場合ですが,この場合は密接関連地法(夫婦にもっとも密接な関連がある地の法)にしたがって離婚の準拠法が決まります。日本で知り合い,日本で結婚式を挙げ,日本法にしたがって婚姻しているような場合は,カリフォルニアへの在住が永住的なものでなければ,日本法が最密接関連地法として準拠法になる可能性が高いとは考えられます。ご参考まで。
評価・お礼

星さん
まずどこの国の法律に準拠するのかという準拠法に関しての説明は大変分かりやすく説明頂き、当方の理解を正すことができました。
また米国州法に関する説明も適切でした。
また大変タイムリーに即日回答(週末にもかかわらず)頂けたことは当方も回答を待つというストレスを生じるがありませんでした。
大変有難うございました。
回答専門家

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星さん
ご回答ありがとうございます。
2007/07/13 02:36質問内容が不十分であったにもかかわらずご丁寧な回答ありがとうございます。妻も日本人であり双方日本国籍を有していますので、当初は日本の法律での協議離婚に同意していましたが、現在、妻はカリフォルニアの法律での離婚を主張しております。どちらの法律でも協議事項が同じであれば意見が対立することはないのですが、カリフォルニアの法律で擁護される部分が妻にとっては有益と考えるようです。単純に比較できないかと思いますが、どのような違いがあるのか、アドバイス頂ければ幸いでございます。
星さん (大阪府/45歳/男性)
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