対象:年金・社会保険
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在職老齢年金制度につきまして
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者の松本です。
簡単ではありますが、
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
厚生年金には、在職老齢年金と呼ばれる制度があり、
その制度によって、年金受給額が減ってしまうのではないか。
受給額が制限されてしまうのではないか。
そのような心配されてのご質問であると受け止めております。
在職老齢年金制度は、
厚生年金の被保険者に適用される制度であり、
厚生年金保険料を納付されていない状況で、
働いておられる方には適用されないと認識しています。
よって、現在の状況では、
報酬比例部分のみの老齢厚生年金が60歳から支給され、
定額部分が加わった特別支給の老齢厚生年金は、
63歳から支給されることになると考えられます。
ただ、代表取締役をされている不動産会社の法人は、
厚生年金の強制適用事業所に該当します。
事業所を管轄する年金事務所に届け出なければなりません。
罰則が適用されるおそれがありますので、
ご留意いただきたいと思います。
代表取締役であっても、
厚生年金の被保険者になることができますので、
被保険者になられた場合は、上に書かせていただいた通り、
在職老齢年金の制度が適用され、年金受給に制限が加わり、
支給停止されることになろうかと思っております。
取り急ぎ、回答させていただきます。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼

トスカーナさん
2011/04/24 14:23早速のご回答ありがとうございます。
弊社が厚生年金加入の強制適用事業所になるのでしょうか?常時従業員5人以上使用する事業所と理解しておりました。在職老齢年金ではなく、厚生年金に加入しない場合の役員報酬40万円の場合の支給制限があるかをご教授できればお願いします。
質問の内容がが要点を捉えず申し訳ございません
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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