対象:年金・社会保険
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在職老齢年金制度につきまして
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者の松本です。
簡単ではありますが、
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
厚生年金には、在職老齢年金と呼ばれる制度があり、
その制度によって、年金受給額が減ってしまうのではないか。
受給額が制限されてしまうのではないか。
そのような心配されてのご質問であると受け止めております。
在職老齢年金制度は、
厚生年金の被保険者に適用される制度であり、
厚生年金保険料を納付されていない状況で、
働いておられる方には適用されないと認識しています。
よって、現在の状況では、
報酬比例部分のみの老齢厚生年金が60歳から支給され、
定額部分が加わった特別支給の老齢厚生年金は、
63歳から支給されることになると考えられます。
ただ、代表取締役をされている不動産会社の法人は、
厚生年金の強制適用事業所に該当します。
事業所を管轄する年金事務所に届け出なければなりません。
罰則が適用されるおそれがありますので、
ご留意いただきたいと思います。
代表取締役であっても、
厚生年金の被保険者になることができますので、
被保険者になられた場合は、上に書かせていただいた通り、
在職老齢年金の制度が適用され、年金受給に制限が加わり、
支給停止されることになろうかと思っております。
取り急ぎ、回答させていただきます。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
トスカーナ さん
2011/04/24 14:23
早速のご回答ありがとうございます。
弊社が厚生年金加入の強制適用事業所になるのでしょうか?常時従業員5人以上使用する事業所と理解しておりました。在職老齢年金ではなく、厚生年金に加入しない場合の役員報酬40万円の場合の支給制限があるかをご教授できればお願いします。
質問の内容がが要点を捉えず申し訳ございません
回答専門家
- 松本 仁孝
- ( 大阪府 / 行政書士 )
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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