在職老齢年金制度につきまして - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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在職老齢年金制度につきまして

2011/04/24 11:23
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者の松本です。

簡単ではありますが、
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

厚生年金には、在職老齢年金と呼ばれる制度があり、
その制度によって、年金受給額が減ってしまうのではないか。
受給額が制限されてしまうのではないか。

そのような心配されてのご質問であると受け止めております。

在職老齢年金制度は、
厚生年金の被保険者に適用される制度であり、
厚生年金保険料を納付されていない状況で、
働いておられる方には適用されないと認識しています。

よって、現在の状況では、
報酬比例部分のみの老齢厚生年金が60歳から支給され、
定額部分が加わった特別支給の老齢厚生年金は、
63歳から支給されることになると考えられます。

ただ、代表取締役をされている不動産会社の法人は、
厚生年金の強制適用事業所に該当します。
事業所を管轄する年金事務所に届け出なければなりません。
罰則が適用されるおそれがありますので、
ご留意いただきたいと思います。

代表取締役であっても、
厚生年金の被保険者になることができますので、
被保険者になられた場合は、上に書かせていただいた通り、
在職老齢年金の制度が適用され、年金受給に制限が加わり、
支給停止されることになろうかと思っております。

取り急ぎ、回答させていただきます。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


  

会社
年金
保険
受給
厚生年金

評価・お礼

トスカーナ さん

2011/04/24 14:23

早速のご回答ありがとうございます。

弊社が厚生年金加入の強制適用事業所になるのでしょうか?常時従業員5人以上使用する事業所と理解しておりました。在職老齢年金ではなく、厚生年金に加入しない場合の役員報酬40万円の場合の支給制限があるかをご教授できればお願いします。

質問の内容がが要点を捉えず申し訳ございません

松本 仁孝

2011/04/24 16:49

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

御社が商業登記を為している会社であるならば、
たとえ、代表取締役一人の会社であったとしても、
強制適用事業所に該当します。
他に従業員スタッフの方がおられなくてもです。
あなたは個人事業者ではありません。
ご認識を新たにしてください。

それでもなお、
厚生年金に加入されない場合においては、
厚生年金の被保険者ではありませんので、
支給制限を受けないものと認識しております。

ありがとうございました。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

年金の受給について

マネー 年金・社会保険 2011/04/23 23:56

所得によって年金が一部停止されると聞きました。
下記の状況ですが、受給は制限されるのでしょうか?

現在、代表取締役一人の不動産業を営んでおります。

その会社は社会保険には加入しておりません。

… [続きを読む]

トスカーナさん (京都府/60歳/女性)

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