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対象:労働問題・仕事の法律

年間労働時間がかなり多い。

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/04/03 22:17

今働いている仕事場は、以前と変わりません。
今年の更新の際、人事の人から【年間労働時間】が2600時間を超えている、との話が出ました。
事実、話からすると、昨年度2680時間だと思うんですが、年間労働時間という話が出ています。

実は、去年だけでなく、年間労働時間がここ3年で2600時間を超えているようなのですが、今のところ改善が見られません。
昨年から、朝7時出勤、夕方6時までの労働時間で、日曜日・祝日のみの休日。
たまに休日出勤をしているので、恐らく本来の計算では、2700時間までだと思われます。
過去に1度、1ヶ月間休みが無く、日曜日も出勤したことがあり、代休無しで仕事をしたことがあります。(恐らく、労働基準法違反にあたると思われますが。)

もし、年間労働時間が今後数年(少なくとも2年間)改善されなかった場合、対応はどうすれば良いでしょうか?

補足

2011/04/03 22:17

今、過去の毎月の給料明細を入社以降、全て所有しております。もし必要でしたら、申し出てもらいたく思います。スキャナー等でコピーする予定です。

Naoki37さん ( 千葉県 / 男性 / 37歳 )

回答:1件

角森 洋子

角森 洋子
社会保険労務士

1 good

労働基準監督署への相談をお勧めします。

2011/04/04 06:47 詳細リンク
(5.0)

残業手当については何も書かれていないので支払われているという前提にします。

1 時間外労働協定の内容を確認してください。時間外労働協定を締結し、労働基準監督署へ届出ていなければ労働基準法違反です。
時間外労働協定を締結する際、「限度時間」というものがあり、例えば1か月の時間外労働時間であれば45時間以内としなければなりません。1年では360時間です。この限度時間を超えて時間外労働をさせる必要がある場合は、時間外労働協定に特別条項というものを付けなければなりません。
おそらく特別条項があるのだろうと思いますが、それでも年間2600時間という労働時間は長すぎます。特別条項を超えていればやはり労働基準法違反です。

2 過労による健康障害、過労死のおそれ
いわゆる過労死認定基準(労災保険)では、過労による疾病の発生や過労死が発生した場合、直前1か月の時間外労働時間が100時間、あるいは2から6か月を平均して1か月80時間を超える時間外労働を行わせていた場合、労働災害と認定することとしています。
このような長時間労働に匹敵するので、このまま続けていくと健康を害するおそれがあります。

3 長時間労働者の医師による面接指導
労働安全衛生法では、1か月100時間を超える時間外労働・休日労働を行った労働者が申し出た場合は、医師による面接指導を行わなければならないとしています。
会社がこれを行っていなければ労働安全衛生法違反となります。

いずれにしろ、所轄労働基準監督署に相談することをお勧めします。電話での相談も可能です。

時間
安全
労働
労働時間
残業

評価・お礼

Naoki37さん

2011/04/04 20:34

わかりました。とりあえず、労働基準監督署へ、メール・電話をしたいと思います。

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