対象:年金・社会保険
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廣井 典子
社会保険労務士
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雇用保険の求職者給付は、受給要件があります。
rierie44さん、こんにちわ。
社会保険労務士の廣井典子です。
ご質問の回答としては、
基本手当(失業保険)は、受給できません。
原則として、雇用保険の基本手当(失業保険)は、
「家業に従事する人」は給付を受けることができないからです。
ですが、それ以前に、今の状態では、青色事業専従者給与の適用は
受けれないのではないでしょうか。
青色事業専従者給与の適用を受ける要件のひとつに、
「事業に専従していること」があります。
家計を助けるために働きたいのは理解できますが、
このままではどちらにも該当しないということになりかねません。
評価・お礼
rierie44さん
2011/03/10 19:51どうもありがとうございました。
いくつか疑問がありますので、ご回答いただけたら幸いです。
1、主人の仕事を手伝うのは会社から帰ってからの2時間ほどなので勤務時間が重ならず、専従者のままで会社勤めできると聞いていたのですが、専従者としても適用されなくなってしまうのでしょうか?
今回の確定申告は、例年通り専従者として申告していますが・・・。
2、今から専従者を取り消して、その分の追加課税があれば支払い、失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
(現在のポイント:-pt)
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