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対象:会計・経理

個人カーリースについて

法人・ビジネス 会計・経理 2011/03/02 13:34

個人事業(デザイン業)で青色申告をしています。

<質問>
昨年末からカーリースを利用しているのですが、経費として計上できるものなのか。

仕事は自宅でしているので、通勤等で使うことはなく、打ち合わせで取引先に出向く際に
現地まで又は自宅の最寄り駅までの利用です。
事業使用が少ないので、経費計上できたとしても微々たる金額だと思うのですが・・・。
家事按分して計上出来る場合、仕訳(科目など)はどのようにすれば良いのでしょうか。

mi*caさん ( 栃木県 / 女性 / 38歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

2 good

事業に必要かつ家事使用との区分が明確でしたら費用計上できます

2011/04/12 19:19 詳細リンク

mi*caさん、こんにちは。
カーリースの利用費用の家事按分に関するご質問ですね。

ご質問内容より、お仕事には車が必要と思われますので、費用計上するのが適切と思われます。

法律(「所得税法施行令第96条」)では、必要経費と認められる金額については以下のように定められています。
-------
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
-------

後半の内容から、按分の根拠となる、家事使用と事業使用の区分を明確にすることが重要です。

mi*caさんの場合、具体的にはリースされている車について1ケ月などの一定期間、打ち合わせに利用した時間の走行距離を記録し、全走行距離の合計で割るなどして按分率を出すと良いでしょう。この際に記録した数値は保管しておいて下さい。

少し面倒に感じるかもしれませんが、こうした情報は税務所の調査などで提示する必要が生じる場合もあります。その際、正確な記録に基づく根拠があれば、安心して調査を受けることができます。

ご自身の事業の正確な経費を把握するという意味でも有意義ですので是非、やってみてください。

なお按分の対象には車のリース代だけでなく、ガソリン代、駐車場費用も含まれます。

仕訳科目に関しては、家事按分の場合でも完全事業用の場合と変わりません。
仕訳の方針によりますが、「車両費」科目にする、「旅費交通費」科目の中で補助科目(「リースカー費用」など)を作って計上する、等の扱いが考えられます。

「弥生の青色申告」等の会計ソフトでは科目もしくは補助科目ごとに家事按分の設定ができますので活用しましょう。

mi*caさんのご成功をお祈りいたします。

参考リンク:
国税庁タックスアンサー - No.2210 やさしい必要経費の知識
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

事業
費用
仕訳
税務
必要経費

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
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ホットネット株式会社 代表取締役
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