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対象:会計・経理

個人事業主の経費(保育料と夫口座引落のパソコン)

法人・ビジネス 会計・経理 2009/02/05 18:36

お世話になります。
業務委託契約をして請負で個人事業主として在宅で仕事をしています。現在は子供が昼寝をしている間に仕事をしていますが、今後、子供を保育園に預けて仕事量を増やすことを検討しています。今までは毎年の所得が20万円未満であったため、確定申告していませんでしたが、今年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出し、来年から青色申告(複式簿記)する予定です。月々の保育料は約5万円になる予定で、保育料以上、かつ、扶養の範囲内で働くためにいろいろと試算をしております。
1)保育料は経費になりますか?仕事量を増やすためには子供を保育園に預ける必要があるのですから、私個人の立場では間違いなく経費です。ですが、保育料は経費として認められないという話を聞いたことがあります。実際はどうなのでしょうか?
2)夫名義のクレジットカードでパソコンを購入した場合、経費として認められますか?事業用の口座を作成して、事業用の会計と家計とは別管理していますが、パソコン(事業に必須)購入時には、パソコンメーカーと提携しているクレジットカード(夫名義)で購入すると割引率が高いため、夫名義のクレジットカードで購入しています。この場合、経費として認められますか?事業と家計と兼用の場合は、生計を一にする家族口座からの引き落としの場合は按分計算すれば認められるということは聞いたことがあります。これは、家計と兼用の場合であって、事業専用の場合は事業主本人の口座から引き落とされるものでないと認められないでしょうか?

bluemamanさん ( 東京都 / 女性 / 39歳 )

回答:1件

保育料は残念ながら必要経費になりません

2009/02/05 21:00 詳細リンク
(5.0)

こんにちは。
頑張っておられるみたいですね。

まず、保育料ですが、事業のための必要経費、には残念ながらなりません。
たとえば、仕事をするためにはは栄養補給のために食事をしなければならない、だから必要経費だ、とか、仕事をするためには着るものが必要だ、だから必要経費だ、というようには、残念ながら税金の法律では考えていないのです。
個人生活と事業とは区分して考える、衣食住は個人生活、と整理されています。
子供さんの養育、育児に関しては、扶養控除という所得控除などが別途税法でも設けられており、事業の上での必要経費とは位置づけられておりません。
事業上の必要経費は、事業のために直接に要したもの、と理解して下さい。

次にパソコンですが、ご主人名義のクレジットカードで購入したというのは、支払い方の問題であり、税務上は特に問題となりません。
事業用のパソコンとして購入し、現に事業で使用しているのであれば、必要経費として問題ありません。
10万円以下の場合には、購入した年度の必要経費に計上してしまって構いません。
10万円を超える場合には、一括償却資産として3年で減価償却することにすれば、固定資産税の「償却資産」申告をしなくてすみます。
所得税では30万円未満であれば取得時の必要経費で計上していいことになっていますが、償却資産申告は取扱いが違いますので注意が必要です。

家庭用との兼用なのであれば、事業と家庭の使用状況に応じた按分で、必要経費として計上することはできます。

お分かりいただけたでしょうか。
もし、疑問点が残るようであれば再質問、遠慮なくしてください。

評価・お礼

bluemamanさん

こちらの評価システムが良くわかっていなくて、
別のところから評価してしまい、
ここから評価することを今日初めて気付きました。失礼しました。
度重なる質問に明瞭かつ丁寧な回答をありがとうございました。
どこを調べてもわからなかったり曖昧だったことがスッキリしました。
なお、健康保険、社会保険について家計・ライフプラン分野で質問したところ、該当の健康保険組合に確認した方が良いとのことだったのでそうします。

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質問者

bluemamanさん

追加質問よろしいでしょうか

2009/02/06 17:39

早速のご回答をありがとうございました。
やはり保育料は経費として認められないのですね。
丁寧な解説をありがとうございました。

また、一括償却資産については勉強になりました。パソコン購入時には活用したいと思います。
なお、パソコンは2台あり、事業用と家庭用で分けて使用しています。

続いて追加質問になりますが、よろしいでしょうか?

保育料が経費として認められないとしたら、
扶養の範囲内の所得の計算が大きく変わってきます。

経費としては毎月の固定費(家賃、水道光熱費、通信費:すべて家計と按分)、パソコン、あとは事務用品等の少額の雑費になります。
そのため、パソコンの経費がない年は、「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円の範囲内です。
この「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円なのですが、
健康保険、社会保険上でも経費として認められるのでしょうか?

会社員である主人の会社の健康保険組合に、扶養の適用について確認したところ、所得(収入-経費)が130万円未満とのことでした。
この(収入-経費)の経費に「家内労働者等の必要経費の特例」の65万円は適用になるのでしょうか?
個々の健康保険組合によって異なるものでしょうか?
社会保険についてはどうなのでしょうか?

bluemamanさん (東京都/39歳/女性)

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