対象:消費者被害
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若山 和由
行政書士
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契約トラブル
その契約について、契約した日からどのくらい経過してるかにもよります。まだ7日以内でしたら、クーリング・オフの適用もありますが、これを超えますと、消費者契約法という法律の適用となります。
その中身が、あまりに最初の説明と違いすぎる場合には、「不実の告知」ということに該当し(=本当のことを言わず、虚偽(ウソ)の説明で購入者を信用させて買わせた場合をいいます)、契約解除に当たるケースもあります。
ただ、これだけで絶対に返金できる、とは限りませんので、きちんと専門家に相談した上で対処した方がいいでしょう。
補足
しかも、その商品価格がどの位だったかでしょう。100万円未満の商品となりますと、弁護士さんに依頼しますと、費用倒れに終わる可能性があります。行政書士等の専門家でも十分余地がありますから、ご相談してみるのも一つでしょう。
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はじめまして。
先日、ダウンロード版のマニュアルを購入しました。(配信されたメルマガを読んで知りました)
そのマニュアルの紹介文に興味を持ちましたが、実際に購入して内容読んだところ、… [続きを読む]
change1さん (大阪府/37歳/女性)
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