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離婚調停後の慰謝料の未払いについて
2011/02/06 10:00はじめまして。よろしくお願いいたします。
昨年末、前夫の不貞により調停離婚をいたしました。
慰謝料は一括払いを希望しましたが前夫の経済状況により
貯蓄を解約した一時金を1月末日までに、残金を約3年の分割で
受け取る取り決めとなりました。
しかし、口座への入金はなく確認すると「これから貯蓄の解約をする」
との回答。
調停調書には『相手方が支払いを怠った場合は期限の利益を失い
残額を一時に支払う』とあります。
具体的には、家裁へ申し立てをすることだと思いますが、
申し立てるとどのようになるのでしょうか?
裁判になるのでしょうか?
どのくらい時間がかかるのでしょうか?
その他、想定できる事柄などアドバイスをいただきたく
よろしくお願いいたします。
totorototoroさん ( 神奈川県 / 女性 / 40歳 )
回答:3件
強制執行は地方裁判所になります。とりあえず履行勧告から。
totorototoroさま、はじめまして。
北海道、旭川市で行政書士をしている小林政浩と申します。
調停調書が作成されたのであればとりあえず調停調書を作成した家庭裁判所に履行勧告の申し出を行なうと良いと思います。
費用はかかりません。
家裁の職員が相手方に書面に明記された義務について履行を促してくれます。
それでも応じないようであれば、相手方の住所地を管轄する地方裁判所に直接強制の手続きを取ることになります。
元旦那さんの住まいが離れている場合は、あなたの最寄の地裁でも手続きの書類などは入手できますし記載方法について相談にも乗ってくれるはずです。
元旦那さんの現在の勤務先がわかるのであれば、給料債権の差押、解約すると言っていた貯蓄の金融機関がわかるならその預貯金債権を差し押さえる手続きになります。
ほかに不動産や動産があるならそれらを差し押さえることも可能です。
まずは家庭裁判所に調停調書に記載された事項が履行されないことを告げて履行勧告の申し出と今後の手続きについて相談されると良いと思います。
解決しますように。
回答専門家

- 小林 政浩
- (北海道 / 行政書士)
- 小林行政書士事務所
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松野 絵里子
弁護士
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調停で決めた慰謝料の強制執行について
調停離婚で調書できめた慰謝料の支払いが任意にされない場合のご相談ですね。
これは、養育費においてよく問題になりますね。養育費のように長期間で支払うものは不払いになりやすいのでよくあります。
まずは、電話や書面で催促するのが費用的にも安いですよね。
弁護士に依頼すると、弁護士名で貴殿の代理人として内容証明を出し、その後の連絡を弁護士宛にするように伝えることが通常です。行政書士の方に頼む場合には書面作成だけになり、相手との交渉をしてもらうことができません(資格が異なるのでできることが異なります)ので、相手へのインパクトが違うかと思います。
弁護士からの内容証明がくれば、次は法的手段にでられてしまうだろうと推測できるので、任意に払ってくれることも多いでしょうね。
さて、そういう催促でも効果がなければ、相手の銀行口座とか給料債権を、裁判所に差押命令を申立てて差し押さえます。強制的に慰謝料の取立てができる「強制執行」という制度を使って、支払をしてもらうのです。
この強制執行をするためには、債務名義と呼ばれる書面が必要なのですが、調停調書があるので、それはすでにあることになり、手続きは簡単になっています。調停離婚をしておいてよかったですね。協議離婚の場合には、もっとめんどうになってしまいます。
調停調書が債務名義なのですが、家庭裁判所の場合は当事者にはその謄本しか交付されていないため、強制執行のためには、債務名義の正本の交付申請と相手方への正本の送達の申立をしなければならないなど、手続きは割りと複雑です。市販の本などで勉強してご自身でもできますが、その場合にはそれなりに時間をかけないと難しいでしょう。強制執行の手続きについてはこちらもご参照下さい。
http://rikon-tj.jp/execution/
また、強制執行するには相手の資産がどこにあるかを知っておく必要があるので、勤務先の情報などが重要ですので、入手しましょう。
補足
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html
裁判所にとりあえず履行勧告をしてもらうと言う場合には、上記のサイトの説明をごらんください。
これは無料なのでとりあえずやってみる価値がありますが、強制力がありません。
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