対象:離婚問題
回答数: 3件
回答数: 1件
回答数: 2件

松野 絵里子
弁護士
1
調停で決めた慰謝料の強制執行について
調停離婚で調書できめた慰謝料の支払いが任意にされない場合のご相談ですね。
これは、養育費においてよく問題になりますね。養育費のように長期間で支払うものは不払いになりやすいのでよくあります。
まずは、電話や書面で催促するのが費用的にも安いですよね。
弁護士に依頼すると、弁護士名で貴殿の代理人として内容証明を出し、その後の連絡を弁護士宛にするように伝えることが通常です。行政書士の方に頼む場合には書面作成だけになり、相手との交渉をしてもらうことができません(資格が異なるのでできることが異なります)ので、相手へのインパクトが違うかと思います。
弁護士からの内容証明がくれば、次は法的手段にでられてしまうだろうと推測できるので、任意に払ってくれることも多いでしょうね。
さて、そういう催促でも効果がなければ、相手の銀行口座とか給料債権を、裁判所に差押命令を申立てて差し押さえます。強制的に慰謝料の取立てができる「強制執行」という制度を使って、支払をしてもらうのです。
この強制執行をするためには、債務名義と呼ばれる書面が必要なのですが、調停調書があるので、それはすでにあることになり、手続きは簡単になっています。調停離婚をしておいてよかったですね。協議離婚の場合には、もっとめんどうになってしまいます。
調停調書が債務名義なのですが、家庭裁判所の場合は当事者にはその謄本しか交付されていないため、強制執行のためには、債務名義の正本の交付申請と相手方への正本の送達の申立をしなければならないなど、手続きは割りと複雑です。市販の本などで勉強してご自身でもできますが、その場合にはそれなりに時間をかけないと難しいでしょう。強制執行の手続きについてはこちらもご参照下さい。
http://rikon-tj.jp/execution/
また、強制執行するには相手の資産がどこにあるかを知っておく必要があるので、勤務先の情報などが重要ですので、入手しましょう。
補足
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_05.html
裁判所にとりあえず履行勧告をしてもらうと言う場合には、上記のサイトの説明をごらんください。
これは無料なのでとりあえずやってみる価値がありますが、強制力がありません。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
はじめまして。よろしくお願いいたします。
昨年末、前夫の不貞により調停離婚をいたしました。
慰謝料は一括払いを希望しましたが前夫の経済状況により
貯蓄を解約した一時金を1月末日まで… [続きを読む]
totorototoroさん (神奈川県/40歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A