対象:住宅資金・住宅ローン
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住宅購入のフラット35決済までのつなぎローンですが、申込んだ金融機関では返済期限が1年以内と決まっております。土地購入時につなぎローンを申込み、設計事務所に発注したのですが、諸事情により工事着工が遅れている状況です。もし1年以内に工事が完了せずにフラット35の決済が出来ずつなぎローンの返済が出来ない場合は金融機関にて土地を強制的に売却する事になると担当者から聞いたのですが、本当にそうなるのでしょうか?それとも遅延損害金を支払う事になるのでしょうか?止むを得ない理由という事で借入れ期間の延長を願いできる可能性もあるのでしょうか?
pierval237さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
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つなぎ融資の延長か借換
詳細が分からないので漠然とした返答になります。
まず、強制的に売却というのは競売手続きによって行う事になりますので期限が来てから恐らく1年後等にその手続きに漸く入れるというイメージかと思います。
ただ、そうは言ってもつなぎ融資を受けた金融機関との関係を悪化させるのは良くありませんし、自分の信用力を汚す事にもなりかねません。その為、現在の借入金融機関での延長の相談をされるか、借換を検討されたら宜しいかと思います。(あくまで緊急的に)
その場合にはノンバンク等での借換も視野に入れた方が良いかもしれません。
一般的には融資先の担当者が延長等の面倒に関わりたくないがために一般的な話をしている様に思われます。担当者で話が進まない場合には「お客様相談係りに相談しますが宜しいですか?」という質問をしてみてください。
恐らく何らかのアクションが取られると思います。もし、何も変化なければ実際に融資先のお客様相談係りに相談してみてください。
回答専門家

- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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