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対象:法律手続き・書類作成

夫婦間での誓約書について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2011/01/28 00:12

はじめまして
さっそく相談させていただこうと思います

夫は昔から暴力や暴言があり
去年はそれに加えて
身内のこと、お金のこと、女性関係のこと
子育てのこと、価値観などでもめ
離婚を考え、実家に帰りました

ですが夫と話し合い
とりあえず戻ることになりました

その話し合いの中で
『次同じようなことがあればどうするか決めよう』
という話になり
私の好きなようにしていいと言われております

ですが夫はいつもすぐに
『覚えてない』
『そんなの知らない』
と言います
なので法的拘束力のあるような
誓約書を作りたい
と思うようになりました


夫は普段から
『離婚しても養育費は払わない
差押えられないように職場も口座も全部変える』
と言っているので
仮に離婚に至った場合金銭的に不安です

でも素人ですので
どのようなものを作れば
法的拘束力を持つ誓約書になるのか
全くわかりません

どうすればいいか教えてください

yuvr1さん ( 石川県 / 女性 / 21歳 )

回答:2件

若山 和由

若山 和由
行政書士

- good

法的拘束力のある文書

2011/01/28 02:22 詳細リンク

お二人の話し合いも重要な点ですが、お二人のみでは、どうしても感情が絡んでしまい、なかなか合意を形成するのは困難と思われます。そこで専門家に相談して、きちんと誓約書を合意の下で作成した上で、公正証書を作成なさるのがいいと思われます。
なぜ、公正証書かと申しますと、単なる誓約書ですと、もしご主人が債務不履行をした場合、改めて裁判を経て差し押さえをしなければならないのです。
ところが、公正証書の文書は、判決や、調停調書と同じような効力を有するため(これを「債務名義のある文書」といいます)、不履行した場合は、即刻差し押さえも可能です。
よろしければ、最寄の専門家か、私でも構いませんので、状況についてお気軽にご相談下さい。

URl:http://ka-office.net/

公正証書
裁判
差し押さえ

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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

1 good

夫婦間の契約は取り消せるんですよね

2011/01/29 20:22 詳細リンク

質問者の方のように、夫になにかを改めてほしいと思うことはよくあり、そういうときに何か契約をつくりたいということもよくあるんですよね。

でも、夫婦で婚姻中に築いた財産については夫婦共有の財産とみなされるというのが民法の原則です。ですので、通常は夫婦間でのお金を返しますなどと約束しても、同じお財布の中でお金が移動するわけであまり意味がないのです。

さらに、あまり知られていないのですが、民法第754条という条項があり、夫婦間には契約取消権があるのです。夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができるというもので、ただし、第三者の権利を害することはできないとされています。これは、夫婦というのは特別な経済共同体を作っていて、そこでは通常の経済活動とは異なる関係があるわけで、そこでは約束を軽率にしたりするわけですから(財産は全部くれてやる!などと軽率にどなると贈与成立だと困るわけですよね!)、特別の取消権がみとめられていて個人をまもっているのです。

というわけで、何かを約束しても取り消されるのであまり意味が無く公正証書にしてもお金をかけるだけの意味があまりありません。強制執行する前に取り消されてしまうことがあるからです。もっとも、すでに破綻していたらこの条項は適用できないと考えられているので別居して破綻している夫婦の間なら取り消せないでしょう。質問されてる方は、そういう状況でもなさそうですね。

そこで、夫婦間で確認する書面みたいなのを作っておいてはどうでしょう?
こういう暴力をふるったことを認めて謝罪するとかそういう事実の確認書でよいと思います。
後に、そういうことがあったかなかったかは、離婚訴訟で争いになりえますので、ここで過去の事実を確認しておくと、うまくいかなくて離婚する場合に、慰謝料請求の根拠の事実を争えなくなります。
協議離婚する場合で訴訟にはならなくても、そういうことが訴訟になったら証拠として出てくることがわかっているわけですので、有利に交渉しやすくなります。

補足

上記をまとめると、夫婦の問題は夫婦である場合には、自主的に解決するしかないことですので、契約というのはあまり意味がありませんということです。契約というのは履行しないときに国家が強制的に約束を守らせることに究極的意味があるからです(つまり国が払えといってくれるということです)。

しかし、離婚になれば夫婦は解体されるので、過去の事実が慰謝料請求のベースになりますので、事実の確認は意味があるのです。よって、事実を確認する書面は作成に意味があると思います。

養育費を払わないといっているという相談をよくうけますが、養育費はある個人が払うと決めて払うものではありません。
年収と子の数・年齢でほぼ決まってくる金額があり、審判という制度がありますので申したてれば、裁判所が一定の額を払うように別居している親に命じることができます。

それを自主的に払うかどうかは別のことではありますが、きちんとお給料をもらっている人なら給料を差押さえて強制的にはらわせることができます。差押さえは勉強すれば自分でもできるでしょうし、仕事があり忙しくて出来ない場合。当事務所でも比較的利用しやすい費用でお手伝いしています。

http://rikon-tj.jp/execution/をご参照下さい

強制執行
協議離婚
慰謝料
離婚

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