対象:法律手続き・書類作成
長く付き合い将来や結婚、子供の話までしていた彼がいましたが、実際子供が出来たら、借金などの為結婚できないと言われました。 今は、一人で産み育ててます。
子供が生後8ヶ月ごろ連絡が来たのですが金銭的なもので、問い詰めていくと、移転先の土地で私の妊娠前に、他の女性と妊娠・結婚していたことがわかりました。
辛く悲しかったのですが、私の子供も認知し、同じように可愛いがるという条件のもと3年以内の全額返済という約束で150万を貸しました。(彼の妻も知ってます)
ところが最近になって返済は滞り、認知もしたくないと言ってきました。
貸した私が一番馬鹿なのはわかってます。でも、彼が家庭を持ったのならそれを壊す気はなく、自分は身を引いても子供だけは可愛いがってもらいたかったのです。
今現在、簡単な借用書は書いてもらっているのですが、効果がどれほどのものかはわかりません。近々彼と会って話しをすることになってます。
最悪、法的に有効な借用書なり誓約書というのはどんなものなのでしょうか?
また、彼とは15年ちかく交際しており、結婚を知ってからは2年ちょっとたち、たまに電話をするくらいです。 全額返済してもらえれば今後一切の縁をきるつもりです。認知もあきらめました。 ただ、万が一の場合、民事や刑事といった法的手段はとれるのでしょうか?今もって憎くはないのですが、「訴えるよ!!」と言って軽くいじめてやりたくなります。
彼を忘れるためにも、子供のためにもお金は返してもらいたと思ってます。
びわ娘さん ( 長崎県 / 女性 / 39歳 )
回答:1件

井手 誠博
行政書士
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法的手段を検討しましょう。
こんにちわ。行政書士の井手誠博と申します。
びわ娘様の心中お察しいたします。
ですが、文面を拝見すると未だに情が残っているように読み取れます。
本気でお金を回収したいのであれば、その情は捨てたほうがよいのでは?
以下に法的手段を述べさせていただきます。
・婚姻予約不履行による慰謝料請求
双方ともに将来の事や結婚を前提とした話があり、実際に子供も出来ていますので、
互いに婚姻意思があったと推定できます。
元彼は、自己の都合で結婚を拒否したのですから、十分に慰謝料請求ができるものと
思われます。
・強制認知の調停・訴え
元彼との子供という立証ができれば、裁判所を通して強制的に認知させることが
できます。ただ訴え提起前に、調停(話合い)を経ることになりますので、その段階で
元彼が認めてくれれば一番いいのですが、拒否すれば訴えを持って認知させる必要があり、
DNA鑑定などの費用も必要となることがあります。
認知されれば養育費の請求も可能となります。
・貸金返還請求訴訟
幸いにも借用書をとっているとのことですので、訴訟を提起することも考えてみては
いかがでしょうか?
>「訴えるよ!!」と言って軽くいじめてやりたくなります。
この文面が気になるのですが、本当に回収を望むのなら感情を割り切ってください。
元彼は、現実的には金銭の支払いは困難なのでしょうけども、父親としての責任は
取らせるべきでは?
まずは内容証明郵便などを送って、びわ娘様の意思を伝えてみてはいかがでしょうか?
内容証明には法的な拘束力はありませんが、受け取る側としては、重々しい手紙を
受け取ることになり、心理的な働きかけを望めるかも知れません。
それを無視された状況で、上記の法的手段を検討されてみてはいかがでしょう。
具体的な手続き等は、お近くの法テラスへ相談して見てください。
長崎県内の法テラス所在地一覧を載せておきます。
http://www.houterasu.or.jp/nagasaki/access/index.html
びわ娘様、大変だとは思いますが、がんばってください!
以上
行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net
評価・お礼

びわ娘さん
井出様 とても勉強になりました。指摘頂いたように情は残ってますし、何より子供の父親ではあるので、憎しみあったり揉めたりといった裁判沙汰にはあまりしたく無いと言うのが本音です。愛情なく認知されるのも辛いですし。ただ生活も楽ではなく、何より子供の為のお金なので(それを貸した私が馬鹿なんですが)彼には最後の約束、認知しなくともお金だけは返済してもらいたいと思います。内容証明はどう書けば良いのかわかりませんが、今度の話合いによっては出してみようと思います。法テラスのリンクありがとうございました。あきれられる内容なのでどなたの回答も頂けないかと不安でした。本当に、どうもありがとうございました。

井手 誠博
びわ娘さま
評価頂きありがとうございました。
同じ長崎ですし、私も2児の父親なので、他人事には思えませんでした。
内容証明の書き方がわからなければ、弊所サイトよりお問い合わせください。
これから大変だと思いますが、陰ながら応援させて頂きます。
以上
行政書士井手法務事務所
行政書士 井手誠博
http://www.ide-office.net
(現在のポイント:-pt)
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