対象:法律手続き・書類作成
私の父親は婿養子で結婚し家庭に入り、現在母親の姓を名乗っています。
この母親の姓なのですが
珍しくない漢字の組み合わせなのですが
なかなか聞き取ってもらえず、文字にしても読んでもらえず
カタカナ表記でも間違われる事が多く
大変苦痛に感じています。
苦痛に感じた経緯として・・・
私は8年ほど前からの地方からの上京組で、
地方で過ごしていた時には感じなかった
聞き間違いや言われ間違いが多く
数年前には通販(電話オペレーター)などの普及も今ほど多くなく
また、利用もしていなかったのでそれほど苦痛に感じていませんでした。
ですが、派遣業務などで新しい職場やどこかで名前を聞かれる場面(通販の電話・店頭などでの対面など)に遭遇した時ひどい時には7回ほど聞き直され
それでも通じない、間違われたままの時もあり
名前が伝わらない事がこんなにも苦痛なのかと感じ
数年過ごしてきました。
上京し、だいぶ早い段階で「偽名」を使うようになりましたが
(父親の姓でもなく、全くの別名)
今後、結婚などで改姓などの予定もないという現状を目の当たりにした今
まだまだこの苦痛と戦うのかと思うと
何か少しでも良い解決策はないのかと思い相談させて頂きました。
父親の姓は、母親の姓よりも簡単で発音や間違いも少なく
メジャーかと思います。
両親は離婚しておりませんが
父親の姓を名乗りたいと思っております。
戸籍やクレジットカード、免許証なども
父親の姓で統一させたいと考えているのですが
この場合法的な手続きなどは可能なのでしょうか?
またどの程度の手続きをどこで行えば良いのかも分からず
この相談自体も誰にもした事がありません。
変えられるものであればすぐ変更したいので
アドバイスをよろしくお願い致します。
moranomeさん ( 東京都 / 女性 / 30歳 )
回答:1件

高島 一寛
司法書士
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氏の変更は「やむを得ない事由」がある場合に認められます
はじめまして、司法書士の高島一寛と申します。
さっそくですが、氏(名字)を変更するためには家庭裁判所の許可が必要です。
この家庭裁判所の許可を得るためには「やむを得ない事由」が必要とされています。
やむを得ない事由に該当するものとして、その氏が「珍奇・難読」である場合がありますが、
許可基準としては、たとえば次のような裁判例があります。
「やむを得ない事由とは、たとえば、字が極めて書き難くて読み難く、
音を聞いても字の見当がつかず、字を見ても読み方がわからないとか、
音が他の卑猥不潔な物の名に通じたり、人をして嫌悪せしめる類であったり、
あるいは外国人の氏かと誤るような場合であって、
単に当用漢字にないとか他の物の名に同じという程度では
やむを得ない事由があるものということはできない」
個々のケースで、氏の変更が認められるかは裁判所の判断によりますが、
変更を希望されるのであれば、まずは専門家に相談してみることをお勧めします。
なお、家庭裁判所へ提出する書類作成について相談できるのは、
弁護士または司法書士です。
司法書士高島一寛事務所
http://www.office-takashima.com/
(現在のポイント:-pt)
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