若山 和由
行政書士
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法的拘束力のある文書
お二人の話し合いも重要な点ですが、お二人のみでは、どうしても感情が絡んでしまい、なかなか合意を形成するのは困難と思われます。そこで専門家に相談して、きちんと誓約書を合意の下で作成した上で、公正証書を作成なさるのがいいと思われます。
なぜ、公正証書かと申しますと、単なる誓約書ですと、もしご主人が債務不履行をした場合、改めて裁判を経て差し押さえをしなければならないのです。
ところが、公正証書の文書は、判決や、調停調書と同じような効力を有するため(これを「債務名義のある文書」といいます)、不履行した場合は、即刻差し押さえも可能です。
よろしければ、最寄の専門家か、私でも構いませんので、状況についてお気軽にご相談下さい。
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この回答の相談
はじめまして
さっそく相談させていただこうと思います
夫は昔から暴力や暴言があり
去年はそれに加えて
身内のこと、お金のこと、女性関係のこと
子育てのこと、価値観などでもめ
離婚を考え、実… [続きを読む]
yuvr1さん (石川県/21歳/女性)
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