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国際離婚後の在留期間について

2011/01/26 01:33

こんにちは
私は日本人配偶者ビザを持っている外国人(女性)ですが、日本にいるのは今年を入れて、5年になります。今、持っているビザの在留期間が2013年9月までですが、いろいろな原因があって、旦那と離婚することにしました。
ネットで調べてみたんですが、離婚後、今回の在留期間の更新ができなくなりますが、今の在留期間が切れるまで、日本に滞在することが違法ではないようです。それで、私の在留期間はあと2年半ぐらいが残っていますが、この2年半日本に滞在することができるのでしょうか。
また、2010年7月の改正入管法による日本人配偶者の在留期間の取り消すことですが、離婚後六ヶ月以上、帰国しなければならないということですが、それなら、私は長くても、今年の7月いっぱいできこくしなければならないでしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。

補足

2011/01/26 01:33

早々にお返事ありがとうございました。
婚姻生活の長さなどよろしければ教えてくださいとのことですが、私は2006年9月日本に来て、今年の9月まで5年になります。この4年半ぐらいは婚姻生活を正常に送っていました。というのは、別居することがなく、自分も自営のパソコン教室で仕事をしているからです(取締りは旦那です)。
今問題なのは、私が帰化申請中で急に離婚することになりました。それに、離婚後、今の仕事もできなくなりますので、在留資格の変更はもはや、非常に難しくなったと思います。それで、今からどれぐらい日本に滞在することができるかは心配しているのです。
どうぞ、おろしくお願いいたします。

Landgeさん ( 福岡県 / 女性 / 25歳 )

回答:1件

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