対象:年金・社会保険
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お子さんの扶養につきまして
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー
CFP(R)認定者の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
あなたと夫が加入している健康保険の保険者が、
協会けんぽ、健康保険組合のどちらであるのかを、
ご確認いただきたいと思います。
健康保険組合におきましては、
付加給付と呼ばれている独自の給付があり、
扶養家族に対して、自己負担額を軽減する制度を、
採用している場合があります。
健康保険組合の家族へ給付内容について、
自己負担額に対する付加金の給付など、
独自の給付により軽減してもらえる制度の有無を、
健康保険証に記載されている保険者の事務局まで、
問い合わせてみられるのがいいと思います。
家族への保険給付に対して、
自己負担額を軽減する制度を採用して、
厚遇されるほうを、お選びになるといい。
そのように考えています。
税金につきましては、
扶養控除制度が変更され、
16歳未満のお子さんに対する扶養控除がなくなりました。
ですので、あまり気になさらなくてもいいように思います。
協会けんぽ、健康保険組合といった、
健康保険の保険者の給付内容を、
特に、自己負担額が軽減される制度があるのかを、
確認されて、比較検討されるのがいいように思っております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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