昨年9月に新築を購入しました。長期優良住宅です。平成22年度の確定申告をしようと思っています。銀行より28年ローンで3000万円借りています。税務署の手引を見ていると
「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例を適用する場合には、その認定長期優良住宅の新築等について認定長期優良住宅新築等特別税額控除は適用できません」
と書いてありました。
「認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除」と「認定長期優良住宅の新築等について認定長期優良住宅新築等特別税額控除」はどうちがうのですか?
どちらか一方しかできないのであれば、どちらかを行う方が返ってくる税額が多くなるのでしょうか?
wansaさん ( 大阪府 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
確かにわかりづらいです。
wansa さん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
どちらも似たような名前で同じ税額控除のため、違いがわかりづらいかと思います。
『認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例』とは、いわゆる住宅ローン控除で毎年年末のローン残高の1.2%(通常1%)の税額控除ができます。
10年間で最大600万円になります。
一方、『認定長期優良住宅の新築等について認定長期優良住宅新築等特別税額控除』とは、200年住宅の認定基準に適合するために必要となる標準的なかかり増し費用(最高1,000万円)の10%をその年の所得税から控除する制度です。
標準的なかかり増し費用とは、実際にかかった費用ではなく、家屋の構造によって決められています。
例えば、鉄筋コンクリート造の場合、床面積1平米あたり36,300円など。
認定長期優良住宅新築等特別税額控除の特徴としては、原則その年のみしか控除が受けられないことと、ローンがなくても受けられる点です。
どちらも選択可能の場合は、試算するとよいと思いますが、参考までに今まで私どもの事務所に相談に来られたお客様ほとんどが住宅ローン控除(『認定長期優良住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例』)を選択されています。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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