回答:1件
林 高宏
税理士
-
税務署でご相談ください
以前は、こういったケースでの変更はできませんでした。
しかし、最近は、一部の場合、申告期限から1年以内、申告期限から5年以内にさかのぼり、修正ができることになりました。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho/index.htm
ご質問のケースが修正可能なのかどうか、私は判断できません。
前回の申告書の控え等を持参のうえ、税務署で、できれば審理担当官に相談することをお薦めします。
評価・お礼
悩み大き子羊さん
2012/12/29 09:23回答ありがとうございました。早速税務署で確認してきたところ、残念ながら選択制の部分に関しては修正不可とのことでした。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング