対象:離婚問題
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財産分与、養育費について
2011/01/18 21:48主人の希望で現在離婚調停中です。言葉の軽い夫です。家と土地に関してもはじめは「絶対お前たちには渡さない。」そして「家も土地もくれてやる。そのかわり名義変更の金は一切出さないから。」名義変更にかかる費用は出すからと名義変更することにしていました。ところが1回目の調停の前夜、兄弟にこっぴどく言われたようで「名義は自分だけれど、自分の土地じゃないんらしい。」と意気消沈。事情を聴けば、担保に入っていて自分では「もう担保からぬけているだろう。」という予測で「くれてやる。」と言ったそうなのです。
現在は「名義は変えられない。兄弟はお前と娘にすぐ出て行ってもらえって言ってる。」自分の意志で離婚後、責任を持つようなところが残念ながらみられません。
土地は主人の親からの相続。家は建てたときの8分の1は夫婦で払いましたが、あとは主人の親が支払ったような状況です。名義はともに主人の名義です。結婚後の取得と言え親からの相続は財産分与の対象にならないと聞いていますが8分の1とはいえ「結婚してから夫婦で支払った分」があっても、全く妻には財産分与の権利はないのでしょうか?
補足
2011/01/18 21:48養育費に関しては「土地と家をくれてやるから一切払わない。」とのことで、はじめはそれで了承しましたが、上記のようなことになったので話をすると「月に2万円、20までしか払わない。それが世間一般で言われている親の義務だから。」と。
主人は年収420万円。子供は中学生が1人。その場合はどのくらいの金額になるのでしょうか。
kororo!!さん ( 徳島県 / 女性 / 42歳 )
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松野 絵里子
弁護士
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財産分与と親の援助があった不動産
弁護士の松野絵里子です。
最近はたくさんの方が不動産を購入されるときに、親の援助を受けています。
離婚のとき、それがどう評価されるかはよく質問されることです。
まず、財産分与は原則として、夫婦が婚姻期間に形成した財産の清算です。
会社で言えば会社をなくしてしまうとき、つまり清算するときに残った財産を株主に分けますが、まあ似たような考え方です。
原則として半分にします。
不動産の場合、親からの援助があった場合には、それは夫婦に贈与したのではなく一方の配偶者、つまりその親の子に贈与したということが多いでしょう。そのような援助の部分は財産分与の対象にはなりません。
不動産への援助ではそれがお金で残っていなくて不動産になっているので、どう評価するかですが、その不動産の価値が財産分与のとき、たとえば1000万円だとすると、それへの貢献を考えます。
その不動産について800万円のローンを組んで、親の援助は700万円、新築で買ったので今は購入時より価格が下がって価値が1000万円となっている場合、ローンは完済しているなら、800万円の半分が夫と妻の貢献によるもの、700万円は夫の特有財産の貢献によるものとなり、妻の権利は1000万円の1500分の400というように考えるのが家庭裁判所で使われている考え方だと思います。
ですので、家の価値が今プラスなら、ローンを払った部分の半分はあなたの貢献によると考えられて財産分与の対象になるでしょう。
養育費については、法的な親の義務なので、勝手に払うかどうか個人で決められるものではありません。義務として支払義務があります。家庭裁判所では算定表が用いられていて、年収と子供の数・年齢でだいたい決まってきます。貴殿の場合、貴殿の年収がないのであれば、4から6万円でしょう。お子さんが15歳になると2万円くらいあがります。
養育費についてはこちらもご覧下さい。http://rikon-tj.jp/baseinfo/238/
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