現在、離婚調停中です。
妻は離婚後、子供と現在の家に居て、私に出て行って欲しいと言っています。
その詳細は、妻が私の持ち分(約50%)を購入し、自宅を全て妻の物にするということです。
しかし、ローン残債が15年ほど残っており(ローンの借り入れは全て私名義で、保証人は妻がなっている)、かつ私が自宅で自営業を営んでいる為、私も現在の自宅で子供と暮らしたいと主張しています。
ローンの残債があり、当然抵当権が付いていますので、名義変更や売買(私が妻に持ち分を売る)自体無理だと思うし、仮に勝手に妻が名義変更したとしても借入した銀行側に分かると契約違反で残金一括返済等になると聞いたことがあります。
妻(厳密に言えば借入の名義人の私)が借入残金をどこかで調達し、抵当権をなくせば、後は私との話合いで名義変更出来るかもしれませんが、現時点でそんなお金が用意できる訳がありませんし、私が離婚する妻の為にそんな事をする訳がありません。
結局のところ、名義を妻に変える事は抵当権者がいる以上、出来る訳がないと思いますが間違っているのでしょうか?
私としては前述のように現在の自宅で子供と暮らしたいと主張したいですし、致し方なく、妻が住む場合は妻からキチンと相場の家賃を請求したいと考えています。
当然、借入(抵当権者がある)のある状態がなくなれば、その時点で新たに話合いはしますが・・・。
私の考えは間違っているでしょうか?
教えて下さい。
補足
2011/01/14 11:07ちなみに妻は私の持ち分(約50%)を購入しと書いていますが、当然そんなお金は持っていませんし、6か月前からパート(月5万円)、10年程前から自分の父の会社でパート(月8万円)をしています。仮に借り入れで支払うと言ってもこの条件であればローン自体、組むのが無理と思いますが…。
yayoyuyuさん ( 兵庫県 / 男性 / 37歳 )
回答:1件
松野 絵里子
弁護士
-
財産分与とローンのある自宅
はじめまして、弁護士の松野絵里子です。
確かに残債があるのであれば、名義変更は難しいでしょうし、実際にローンを払うのが貴殿なのでローン支払がとまれば奥様もそこに住めないわけで、今すぐに名義を変更するのはあまり得策ではないでしょう。
財産分与は調停でまとまらなければ審判になりますことはご存知ですね。
判例では、奥様に審判で使用貸借を認めたものもありますので、賃貸借の設定を主張することも可能かと思います。
ただ、養育費の支払は別途必要ですので、実際には賃料と相殺されるイメージです。
なお、審判に移行するなら弁護士をつけたほうがよいかもしれません。
もちろん、財産分与は別の形でして、自宅には貴殿が住み続けるということも主張できます。
財産全体がどのくらいあって財産分与対象としてあるものは何なのか、わからないので、具体的な解決策がアドバイスできない状態です。貴殿の具体的情報を持って、どちらかに法律相談に行かれることをおすすめします。
まずは、財産分与がどういう制度を理解されると良いでしょう。不動産があってそれを売却しない場合には、財産分与が清算の制度であることから、いろいろ難しい問題となります。
こちらもご参照下さい。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/property/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング