対象:法律手続き・書類作成
松野 絵里子
弁護士
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養育費の変更は後でも可能です。
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弁護士が作成した証書があるのですね。
そうであれば、それなりに財産分与の取り決めなどされたのではないかと思います。ただ、もし財産分与の取り決めがないなら、離婚から2年は財産分与ができますのでまだ可能かもしれません。
可能なら調停を申し立ててください。
養育費の取り決めは、その後の事情変更で変えられます。当時より年収が減っているとか他に扶養するべき子ができた(再婚により)というのも事情になります。息子さんが男性と同居するようになった以上、その前の合意通りの養育費を払う必要はなく、同居する親が変わったということで、養育費の変更の調停申立てをすればかなりの減額はできると思います。
評価・お礼
リック2011 さん
2011/01/17 17:46
心強い回答ありがとうございます。
ちょっと希望が持てる気がします。
養育費は当初20万円×2人だったので、現時点で半分の20万円になっています。
ただ、年収自体が減ってきています。
申立ての時効が迫っておりますので、行動を起さなければと思います。
頑張って彼の背中を押してみます。
分かりやすい回答と勇気を、ありがとうございました。
松野 絵里子
2011/01/17 17:58
ありがとうございます。
家庭裁判所は家族法の問題を解決するための場所です。
ひとりひとりの方が裁判所を利用して、問題を正面から解決するようになっていただける一助となると幸いです。
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この回答の相談
再婚前提の罰一子連れ同士。結婚相談所で知り合いましたが、紹介された条件とかなりずれが出てきて、将来に希望が持てなくなって来ています。
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リック2011さん (東京都/41歳/女性)
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