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年金について

マネー 年金・社会保険 2011/01/08 15:00

53歳派遣社員です。3月末で派遣期間終了で4月から就職して厚生年金をかけるのと
退職して国民年金をかけたらいいのか、教えて下さい。
国民年金107月数 厚生年金221月数 主人62歳です。

chainoさん ( 東京都 / 女性 / 52歳 )

回答:1件

年金につきまして

2011/01/10 09:00 詳細リンク
(3.0)

はじめまして。

「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

4月からも働けるということでしたら、
就職されて、厚生年金に加入されたほうがいいと思います。

厚生年金に加入されることにより、
将来、受け取れる年金額が増加しますし、
あなたが働かれることによって、
世帯収入の増加も見込まれるからです。

健康保険とともに、厚生年金の保険料は、
労使折半で負担することになります。

厚生年金の被保険者でいれば、
あなたに万が一のことがあった場合、
夫が62歳であることから、受給停止されることなく、
遺族厚生年金が支給されるなど、国民年金に比べると、
メリットのほうが多いように思います。

就職されて、厚生年金に加入されたほうがいい。
そのように考えております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝

世帯
国民年金
厚生年金
健康保険
収入

評価・お礼

chainoさん

2011/01/10 09:30

休日にもかかわらず、お返事いただきありがとうございます。3月で突然派遣終了に決まりました。これから再就職を探すのに教えて頂きたく、サイトを利用させていただきました。国民年金やサラリーマンの妻や厚生年金など、今迄ばらばらで加入しておりました。メリットの多い厚生年金受給資格をもらうのに、あと何年働らかなくてはいけないのかと、遺族年金は自分の年金に加えて受給されるのか、を教えてください。

松本 仁孝

2011/01/10 10:48

評価くださいまして、ありがとうございます。

国民年金の加入期間が25年必要です。

あなたは、300月を超えておられるので、
老齢厚生年金の支給要件を満たしています。
就職されなくても、支給されることになります。

遺族が配偶者の場合、
65歳に達していますと、
遺族となった方の老齢厚生年金の2分の1と、
遺族厚生年金の3分の2とを合算した額が、
遺族厚生年金額を上回ることになれば、
上の合算した計算に基づいた額が遺族厚生年金の額になります。

むずかしく感じられるようなお答えですが、
少しでも、お役に立てていればと思います。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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