対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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期限付きパートを昨年12月に退職しました。
会社都合ということで、2月〜5月まで失業保険を受給しました。(日額3,430円、合計308,700円受給)
健康保険は、任意継続で1月〜6月まで払いました。
国民年金は1月から払っておりません。(免除・納付猶予申請をしていましたが6月末に却下通知がきました。)
夫の扶養に入ることについて調べていたら、健康保険の扶養は申請した月からしか認定されないけど、国民年金は3号の資格(失業保険を受給しても、日額が3,612円以内であれば夫の扶養に入れるという話?!)を満たしていたら入れると知り、あわてて夫の会社に扶養の申請をしました。しかし、夫の会社担当者からは、遡って扶養に入れないといわれました。
インターネットで色々調べたら、問い合わせ先の担当者がこのようなケースを知らない場合もあると書いてあったのですが、本当のところはどうなのでしょうか?
りんころりんさん ( 福岡県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
おそらく難しいと思います
りんころりんさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
遡って扶養認定されるケースは、たとえばお子さんが生まれたときとか、雇用保険を受給しないとき(=離職票を健保組合に預ける)などでは認められることがありますが、りんころりんさんの場合は難しいと思います。
ご主人の会社を管轄する社会保険事務所の適用課に電話して、遡ることができるかどうか確認してみてください。
できる、ということであれば、忘れずに担当者の名前を確認し(これ重要!)、ご主人の会社の担当者に「社保事務所の○○さんはokといいました」と言って手続きしてください。
評価・お礼

りんころりんさん
アドバイスありがとうございました。
先日、社会保険事務所を訪ね、失業保険受給資格者証を見せましたら、失業保険が日額基準額の3612円以下なので、遡及しての申請が可能でした。
これで一安心しました。
回答専門家

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