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健康保険の任意継続の扶養と失業保険受給の関係について

マネー 年金・社会保険 2011/02/17 23:07

3年前に出産のため退職し、失業保険の延長手続きを行いました。
子供もだいぶ大きくなったので、これから失業保険を受給しながら資格取得などを行おうと
思っています。

現在夫の扶養に入っており、失業保険を受給中は健康保険、国民年金は扶養から外れなければ
いけないということは認識しています。

しかし夫が近い将来会社を退職する可能性が出てきました。

もし私が失業保険を受給中で扶養を外れている時に夫が会社を退職し、健康保険を任意継続
した場合は、私が失業保険を受給後に任意継続中の健康保険の扶養に入ることはできるのでしょうか。

また健康保険の任意継続は、任意継続後に失業保険を受給し始めても扶養に入れなくなるのでしょうか。

ご回答宜しくお願いいたします。

marichinetさん ( 高知県 / 女性 / 32歳 )

回答:1件

健康保険の任意継続被保険者の扶養につきまして

2011/02/20 20:03 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者、行政書士の松本です。

簡単にではありますが、
気づきました点について、
書かせていただきたいと思います。

夫が協会けんぽの被保険者であることを、
前提とさせていただきます。

任意継続被保険者であったとしても、
被保険者であることに変わりはありません。


> 私が失業保険を受給中で扶養を外れている時に夫が会社を退職し、
> 健康保険を任意継続した場合は、私が失業保険を受給後に
> 任意継続中の健康保険の扶養に入ることはできるのでしょうか。


年収レベルで、
130万円未満であることが見込まれる場合は、
被扶養者と認定されるものと考えております。


> また健康保険の任意継続は、任意継続後に
> 失業保険を受給し始めても扶養に入れなくなるのでしょうか。


この場合におきましては、
被扶養者として認定されないことになる。
そのように考えております。


任意継続被保険者であっても、
事業主に雇用されていた事によって、
事業主に課されている保険料の納付義務や、
事業主分の保険料の折半負担がなくなりますが、
被扶養者の認定につきましては、
同じ基準を用いて判断されるとご理解ください。

但し、夫が健康保険組合の被保険者の場合は、
被扶養者の認定基準が異なることがありますので、
健康保険証に記載されている、
保険者の事務局にお問い合わせいただき、
確認していただければと思っております。

以上、取り急ぎ、お答えいたしました。


少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。



「さくらシティオフィス」

代表者 松本 仁孝

健康保険
退職
受給
失業
継続

評価・お礼

marichinetさん

2011/02/21 06:54

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

夫は協会けんぽではなく、健康保険組合の被保険者でしたので保険者の
事務局へ問い合わせしてみようと思います。

ありがとうございました。

松本 仁孝

2011/02/21 09:07

評価くださいまして、ありがとうございます。

少しでも、
お役に立てられて、
うれしく思っております。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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