対象:年金・社会保険
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年末にアメリカ人と国際結婚をし現在日本で暮らしています。
彼は2年ほど前に来日し、会社勤めをしていますが契約社員のような形をとっており、国民健康保険に加入しています。私も今は専業主婦ですが以前も自営業だったのでずっと国民健康保険です。
結婚前に同居を開始し今も同じ場所に住んでいます。その時点では世帯主は2人別に登録していたので、それぞれ支払いをしていましたが、結婚後もそのまま別々に支払い続けるのでしょうか?
世帯主を一人にすればいいと思い、区役所に婚姻届を出しに行った時に聞いたところ『外国人なので世帯を合併する事はできません。なので今のまま別々に保険料を支払うことになります』と言われたのですが、インターネットなどで検索すると世帯主である日本人にところに請求が来るが、外国人夫を扶養、と言う形をとれるようなのですが。。。また、もし子供が出来た場合、子供の分の健康保険はどうなるのでしょうか?
sunnysideupさん ( 宮城県 / 女性 / 27歳 )
回答:1件
国際結婚後の国民健康保険につきまして
はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者、行政書士の松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
現在のところ、
外国人住民の方が、
住民票の作成対象者になっていないため、
起こってしまう事態であると思っています。
外国人住民の方には、外国人登録法に基づいた、
日本人住民の方とは別の制度を採用しています。
そのため、日本人住民のみの世帯と同じように、
取り扱うことができないことになっている。
そのように、お考えいただければと思います。
国民健康保険においては、
「扶養する」という概念が用いられていません。
世帯主が保険料を納付する義務を負いますが、
世帯主が扶養しているわけではありません。
世帯人数分の保険料を負担する義務を、
負うことになっているだけのことなのです。
2人世帯ならば、被保険者が2人いますので、
2人分の保険料を納付する必要があります。
お子さんが生まれた場合におきましても、
3人世帯として、3人分の保険料を、
納付しなければならないことになります。
現在の制度におきましては、
区役所の職員が説明した通り、
別々に支払うことになってしまいます。
来年の夏あたりには、
外国人住民の方が住民票を作成できる法改正が、
施行される予定になっております。
留意しておいていただきたいと思っております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス」
代表者 松本 仁孝
評価・お礼
sunnysideupさん
2011/02/14 10:37ご回答ありがとうございます。
丁寧な説明で分かりやすかったです。
その後、区役所の方にも相談に乗っていただいたりして、今は私の保険証上でも世帯主は主人の名前に変更になりました。(でもおっしゃったように現時点で外国人には住民票はないので一般的に言う世帯主は私です。。。なんだか文字にするとややこしい感じですが。。)
国際結婚には色々な手続きがつき物なので、ひとつひとつこなしていきたいと思います。
回答専門家
- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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