国際結婚後の国民健康保険につきまして - 松本 仁孝 - 専門家プロファイル

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国際結婚後の国民健康保険につきまして

2011/02/13 19:41
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はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

現在のところ、
外国人住民の方が、
住民票の作成対象者になっていないため、
起こってしまう事態であると思っています。

外国人住民の方には、外国人登録法に基づいた、
日本人住民の方とは別の制度を採用しています。
そのため、日本人住民のみの世帯と同じように、
取り扱うことができないことになっている。
そのように、お考えいただければと思います。

国民健康保険においては、
「扶養する」という概念が用いられていません。
世帯主が保険料を納付する義務を負いますが、
世帯主が扶養しているわけではありません。
世帯人数分の保険料を負担する義務を、
負うことになっているだけのことなのです。

2人世帯ならば、被保険者が2人いますので、
2人分の保険料を納付する必要があります。

お子さんが生まれた場合におきましても、
3人世帯として、3人分の保険料を、
納付しなければならないことになります。

現在の制度におきましては、
区役所の職員が説明した通り、
別々に支払うことになってしまいます。

来年の夏あたりには、
外国人住民の方が住民票を作成できる法改正が、
施行される予定になっております。
留意しておいていただきたいと思っております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス」

  代表者  松本 仁孝


 

国際結婚
世帯
国民健康保険
外国人
住民

評価・お礼

sunnysideup さん

2011/02/14 10:37

ご回答ありがとうございます。
丁寧な説明で分かりやすかったです。
その後、区役所の方にも相談に乗っていただいたりして、今は私の保険証上でも世帯主は主人の名前に変更になりました。(でもおっしゃったように現時点で外国人には住民票はないので一般的に言う世帯主は私です。。。なんだか文字にするとややこしい感じですが。。)
国際結婚には色々な手続きがつき物なので、ひとつひとつこなしていきたいと思います。

松本 仁孝

2011/02/14 13:17

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

住民基本台帳法施行前における、
移行措置としての手続きをされたものと、
推察しております。
 
少しでも、
お役に立てることができ、うれしく思います。

ありがとうございます。
 

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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この回答の相談

国際結婚後の健康保険

マネー 年金・社会保険 2011/01/06 15:22

年末にアメリカ人と国際結婚をし現在日本で暮らしています。
彼は2年ほど前に来日し、会社勤めをしていますが契約社員のような形をとっており、国民健康保険に加入しています。私も今は専業主婦ですが以前も… [続きを読む]

sunnysideupさん (宮城県/27歳/女性)

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