対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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先日、祖母がなくなりました。
そこで今まで祖母と思っていた方が、
戸籍上では他人だったというのです。
そのため遺族年金もいただけないとの事でした(母いわく)
祖母と祖父は結婚をしていたみたいですが、
母(祖父方の子供です)とは養子縁組をしていなかったので
祖父が15年前に亡くなりましたが、そのときすでに、親子の関係では
なくなっていたそうです(正確に言うと、おそらく養子縁組していない
時点で親子ではなかったのかもしれません)
ネットで色々調べましたが、戸籍上では法定相続人になれないと
されていますが、実際には無理なんでしょうか?
また、戸籍上では養子縁組となっていなくても
あとからそれを認められることはあるのでしょうか?
補足
2010/12/27 17:10既に祖母がなくなってから、1ヶ月が経過しています。
921goodさん ( 兵庫県 / 男性 / 27歳 )
回答:1件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
-
受給権はありません
921goodさま
祖父様のお子様がお母様と思いますが、お話しの内容を
読みますと、祖父方の子ということは
お亡くなりになられた祖母様と祖父様の間でのお子様では
ないという理解でしょうか。
それであれば、確かに養子縁組等にて子にしておかなければ
受給権はありません。ただ下記に述べるように「子」という概念には
年齢制限があります。
遺族年金にも
遺族基礎年金(国民年金)と
遺族厚生年金(厚生年金)
がありますが、支給対象として
遺族基礎年金は
・子のいる妻
・子
ここでいう子は18歳未満です。(障害者の方は20歳未満)
また、遺族厚生年金は
・妻
・子、孫
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
になります。
子という概念からして、年齢的に条件を満たせないと思いますが。
いかがでしょうか?
評価・お礼
921goodさん
2010/12/30 08:45三島木様
ありがとうございます。
丁寧にご説明いただきまして理解できました。
また、遺族厚生年金についても教えていただきまして
ありがとうございます。
三島木 英雄
2010/12/30 13:21921good様
評価のご連絡を頂き有難うございます。
少しでも参考になれば幸いです。
良い年越しをお過ごしくださいませ。
三島木
(現在のポイント:-pt)
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