対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー
-
受給権はありません
- (
- 5.0
- )
921goodさま
祖父様のお子様がお母様と思いますが、お話しの内容を
読みますと、祖父方の子ということは
お亡くなりになられた祖母様と祖父様の間でのお子様では
ないという理解でしょうか。
それであれば、確かに養子縁組等にて子にしておかなければ
受給権はありません。ただ下記に述べるように「子」という概念には
年齢制限があります。
遺族年金にも
遺族基礎年金(国民年金)と
遺族厚生年金(厚生年金)
がありますが、支給対象として
遺族基礎年金は
・子のいる妻
・子
ここでいう子は18歳未満です。(障害者の方は20歳未満)
また、遺族厚生年金は
・妻
・子、孫
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
になります。
子という概念からして、年齢的に条件を満たせないと思いますが。
いかがでしょうか?
評価・お礼
921good さん
2010/12/30 08:45
三島木様
ありがとうございます。
丁寧にご説明いただきまして理解できました。
また、遺族厚生年金についても教えていただきまして
ありがとうございます。
三島木 英雄
2010/12/30 13:21
921good様
評価のご連絡を頂き有難うございます。
少しでも参考になれば幸いです。
良い年越しをお過ごしくださいませ。
三島木
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
このQ&Aに類似したQ&A