対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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年金について教えて下さい。
私と夫(会社員)は17歳差で、現在夫は48歳です。子供有(4ヵ月)。
子供はもう一人できれば欲しいと思っています。
そこで年金について教えて頂きたいのですが、夫が亡くなった場合、
遺族年金を受け取ることができるのはわかるのですが、夫が亡くなる年齢
に関わらず受け取ることができるのですか?私が死ぬまで?
まだ、自分の年金にプラスして貰えるということですか?目安額は?
無知で恥ずかしいです。
子供が中学にあがる位で夫は一時定年を迎えてしまいます。
もちろん私も、1年後には復職を予定しており、定年まで働くつもりですし
子供が小さいうちにできるだけ貯金をと考えています。
しかし、夫に万が一のことがあった場合に、子供のこと、自分の老後のことも
心配になります。
今から色々と知識を得て、備えをと考えています。
よろしくお願いします。
補足
2010/06/10 15:07なし
エリ0110さん ( 静岡県 / 女性 / 31歳 )
回答:1件

築地 聡
保険アドバイザー
1
遺族年金について
エリ0110さん、はじめまして。
やさしいお金の教室(合)エムズアイ広島の築地と申します。
http://www.supremehiroshima.com/MSI/
もしも、ご主人がお亡くなりになられたとしますと、
【遺族厚生年金(報酬比例部分)+遺族基礎年金(792,100円)+子の加算(227,900円)】を受取れます。遺族基礎年金+子の加算の受け取りは末子のお子様が18歳到達年度の末日(3月31日)までです。
↓
末子のお子様が18歳到達年度以降はエリ0110さんが65歳になるまでの間
【遺族厚生年金(報酬比例部分)+中高寡婦加算(594,200円)】
を受取れます。
↓
エリ0110さんが65歳以降はエリ0110さんご自身の老齢厚生年金かご主人の遺族厚生年金のどちらかを選択するのですが、ご主人の遺族厚生年金の方が多い方の場合はその多い部分のみエリ0110さんの老齢厚生年金に上乗せされる形となります。
将来ご主人がお亡くなりになられた場合も上記の流れに沿って受取れます。
詳しくはこちら↓(社会保険庁:遺族年金)でご確認さい。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm
エリ0110さんのご参考になれば幸いです。
評価・お礼

エリ0110さん
築地さん、迅速&丁寧な回答ありがとうございました!
リンクページも拝見しました。
夫に何かあった場合にも、年金給付が受けられることが
わかり安心しました。
夫が高齢な分、色々な不安部分も大きく、色々と今から
考えておかなければと思う今日このごろです・・・
ありがとうございました!!

築地 聡
エリ0110さん、こちらこそありがとうございます。
>夫に何かあった場合にも、年金給付が受けられることが
わかり安心しました。
良かったです。
ただ遺族年金だけでは足りませんので生命保険も必用ですよ。
>夫が高齢な分、色々な不安部分も大きく、色々と今から
考えておかなければと思う今日このごろです・・・
そうした不安を解決するのがライフプラン(将来計画・生活設計)だと思います。
一度、信頼出来る専門化に相談されることをお勧めします。
ありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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