対象:不動産投資・物件管理
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賃貸住宅の事業開始前の確定申告について、申告できるのでしょうか?
自宅の土地に一戸建ての賃貸住宅を建築中です
完成は2月中旬の予定なのですが、
今年の確定申告は行ったほうがいいのでしょうか?
賃貸住宅の場合、入居募集を始め
いつでも入居できるようになったときが
事業年度の始まりとなると言ったことが書かれていました
それであれば来年から確定申告をしようと思っていたのですが
12月末までの期間に要した費用、
細かいですが通信費、現地見学会の交通費など
こういった費用は事業開始前に確定申告し、
給与所得から損益通算することは可能なのでしょうか?
それとも事業開始前なので認められないのでしょうか?
宜しくお願いします。
ペンペンさん ( 愛知県 / 男性 / 30歳 )
回答:1件
確定申告は、賃貸が始まってから、不動産所得として損益通産可能
不動産中心のFP野口です。
ペンペン様の賃貸住宅は、規模がどのようなものかによって異なります。税務上は、一戸建てで6戸以上、マンションで10戸以上が(個人)事業として認められます。(青色申告も可能)、それ以下では副業扱いで、不動産所得として総合課税されます。
賃貸契約が締結され、入居が始まったとき(収入が発生)した時が所得の発生時点です。したがって、ペンペン様の事業は未だ税務上は費用の前払い的な扱いになります。今年の発生費用は、来年に繰越ですね。
ペンペン様は、給与所得がおありのようで、今年はこれらの費用は反映されず、賃貸が始まった場合(来年2月)に開業前費用として一括不動産所得の計算上の費用計上です。
勿論、給与所得と最後に損益通算が出来ます、初期費用等が大きく発生して不動産所得がマイナスになった場合には、確定申告により(ペンペン様の場合は24年3月15日まで)給与所得より減額になり「税還付」されることになります。
評価・お礼

ペンペンさん
2011/01/12 20:39野口様
ご回答ありがとうございます
大変わかりやすく、非常に役に立ちました。
そして御礼が遅くなり申し訳ありません、
本当にありがとうございます!
回答専門家

- 野口 豊一
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント、FP)
- 代表取締役
不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント
独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。
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