対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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個人情報についてお聞きします。
店舗を経営しており、この度、顧客様宛に毎月、ニュースレターを発行しようと思っております。
ニュースレターの一部に、顧客様の誕生日をお祝いするコーナーを設けようと思うのですが、どこまで掲載してもOKなのでしょうか?
例えば、
○月○日 山本 裕美様 (誕生日の月日と氏名)
○月○日 ○○市 山本様 (誕生日の月日と居住の市と苗字)
上記のような掲載の仕方は個人情報保護法に違反するのですか?
koji4599さん ( 兵庫県 / 男性 / 40歳 )
回答:2件
個人情報につきまして
はじめまして。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者、経営コンサルタントの松本です。
気づいた点につきまして、
私見を述べさせていただきます。
私は、氏名や誕生日などを記載されることにつき、
顧客の方々が想定しているのかといった観点から、
お考えになる必要があるのではないかと考えています。
つまり、どのような方法によって、個人情報を入手されて、
その利用目的を伝えておられたのか。
また、個人情報保護方針を、しっかり、明示されて、
入手した個人情報であるのか否か。
顧客の方々が、利用されるにつき、
同意がなされているような形になっていることが、
必要になるのではないかと考えます。
顧客サービスの一環として、
ニュースレターを発行されているのだと思います。
自分の誕生日と氏名が書かれたニュースレターを、
受け取られる顧客の方の反応の一つとして、
リスク要因を挙げておきます。
「こんなところに、自分の誕生日と名前を、
使われるとは思いもしなかった。
プライパシーにあまり配慮しないお店なのかな。」
個人情報は、個人を特定できる情報です。
必ずしも、プライバシーの概念とは一致しません。
しかしながら、顧客の立場では、そのような事は念頭にはありません。
「勝手に使われた。」
そのように感じさせてしまうことは避けなければならない事。
すでに、お気づきのことだとお察ししております。
私は、誕生日に届くように、
はがきを出されて、手書きでひと言添える。
「また、楽しいひと時を、お過ごしください。」
「心ゆくまで、楽しんでいただければ、うれしいです。」
顧客の方、一人ひとりに個別で、
はがきを送られて、伝えられたほうが、
より効果的ではないかと考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 経営コンサルタント 松本 仁孝
回答専門家

- 松本 仁孝
- (大阪府 / 行政書士)
- さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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松野 絵里子
弁護士
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個人情報保護法の個人情報の問題ではないでしょうね
個人情報保護法は、個人情報をきちんと定義しています。個人情報とは、生存する個人の情報であって、特定の個人を識別できる情報(氏名、生年月日等)をいい、他の情報と容易に照合することができることによって特定の個人を識別することができる情報も含まれます。
誕生日と名前だけではどこのだれかはわからないでしょうから、これは、むしろプライバシーの問題ですよね。
誕生日を明らかにしたくないというのはプライバシー権として保護される権利だと思います。
プライバシー権とは憲法で認められる権利とされています。
そもそも誕生日を書いてもらうときにニュースレターに書くことを承諾しておいてもらうとか、そういった配慮が必要でしょう。その方にだけ別のニュースレターを追加して誕生日を祝うようにはできないでしょうか?
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