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対象:民事家事・生活トラブル

協力すると言ったのに・・

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/07/11 20:15

先日、所有権移転登記手続き請求の訴状が届きました。

私の母が、登記義務者で移転登記をしないまま他界したために、子である私や兄姉のもとに4,5年ほど前、相手方の弁護士が登記の協力を求めてきました。
私は、相手方と会って話す機会を作れずにいたので、私の兄に「協力するのでそちらに任せます」と、伝えてもらいましたが、相手方の弁護士は、会って署名、押印などをもらわないといけないと言って、それきり何の連絡もないままで、突然、訴状が届きました。
登記義務者は、私達以外に多数おり、その内の誰かが、個人情報の扱いに不安があるといって、解決ならず訴訟に至ったようです。
相手方の弁護士に協力する旨を、伝えても駄目なのでしょうか?
確定判決?を得れば単独で登記をすることができるのですよね?
相手はそれを見越しての訴えなのでしょうか?
敗訴になれば、移転登記にかかる費用を負担しなければいけないのでしょうか?(当初、費用の負担はないといっていたので・・)
争う気は全くないのですが、こちらも弁護士を立てて対処したほうが無難なのでしょうか?
答弁書を出さなければいけないのですが、協力する人達連名でいいのでしょうか?
ご教示願います。

補足

2010/07/11 20:15

多数いる被告の中で、〇〇と他〇名と訴状に名前が書かれるのは何か意味があるのでしょうか?

koikoi2099さん ( 大阪府 / 男性 / 36歳 )

回答:1件

井上 佐知子

井上 佐知子
司法書士

1 good

登記義務

2010/07/12 17:17 詳細リンク
(5.0)

こんにちわ司法書士の井上佐知子です。
不動産名義変更などの際には、関与する司法書士(弁護士)は原則として当事者に直接会って意思確認をし、本人確認書類の提示を受けなければならないことになっています。
登記義務者が数名いる場合、すべての方の確認を必要とするわけです。
中にお一人でもご協力いただけない場合には登記をすることができないことになります。
そうなると登記権利者はいつまでも名義が自分のものにならなくて困ってしまうことになります。
そのため登記義務者全員を相手方として訴訟を提起し、判決をもらったほうが早く解決するという判断だったのだと思います。
登記を移転しないともめているわけではないので、手続き上の便宜のための訴訟だと思います。
確定判決があれば権利者は単独で登記できます。
所有権移転登記費用は買主が負うべきものですので、そこまでの請求はないと思います。
訴状にそこまで求めているかご確認くださいね。
ご心配であれば相手方の弁護士さんとお話ができないような状況ではなさそうなので、ご確認されてみてはいかがでしょうか?
訴状に争うべき部分があるなら弁護士を立てる必要があるでしょうが、ないのであれば特に弁護士をつける必要はないと思います。
なお答弁書を出さなければ被告は争っていないということで第1回期日で原告勝訴判決となります。
訴状の内容を認めるのであれば答弁書を出したり出頭する必要もありません。
なにか争う点がある場合には答弁書を出し、出頭してください。

訴状の書き方は形式上の問題ですので、お気になさらなくてもいいかと思います。

費用
司法書士
所有権移転登記
不動産名義
手続き

評価・お礼

koikoi2099さん

早速の回答、ありがとうございます。
この数日間、ずっと悩んでおりましたので不安だった気持ちが晴れました。
色々と、悪い方にばかり考えてしまいましたが、早くに解決をする手段だったのですね。
本当に、ありがとうございました。

井上 佐知子

井上 佐知子

評価ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
手続きがスムーズにいきますようお祈りしております。

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