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対象:住宅・不動産トラブル

共有名義の放棄&農地転用の可能性

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2010/12/11 23:56

長くなりそうですが、アドバイスお願いします。

現在、祖父(故人)名義の農振地域にある農地がA町にあります。
半分は私の父が相続することになっていますが、腰が重い父はそのままにしております。

父は以前から、この土地の一部を転用して家を建てたらいい、と私に話しており、私も利便性の高い地域なので多少手間がかかっても譲ってもらいたい、と思っておりました。
そんな折、A町において農振地域の見直しが6年ぶりに半年後行われると聞きました。それまでに希望がある方は申請してほしいとのことです。この機会を逃せば次は約5年後。ぜひこの機会に、と思ったのですが別の問題に気付きました。

実は私はB市に父(B市在住)とほかの兄弟と共有名義の宅地を所有しています。祖父の意向でこういう形で所有しましたが、実質権利はなく父のものと思っている土地です。さらにこの土地は処分するつもりで現在売りに出している(これがなかなか売れなくて・・・)ものですが、やはり農地転用の条件に引っかかるのでは?と思ったのです。さらに、父はB市に他の農地も所有しています。

このような条件がありますが、共有名義の土地の権利を放棄すれば、A町の土地を農振から除外し、農地転用の手続きを進めることができるのでしょうか?やることが多くてパニックになりそうです。そのほかに、考慮すべきことがあれば教えていただけると助かります。お願いします。

補足

2010/12/11 23:56

補足質問させてください。

・共有名義の土地の権利を放棄する場合、これは他の家族への贈与とみなされるのでしょうか?またそれらに関する手続きは、個人で行うのは難しいでしょうか?

・転用を考えている土地は数百坪ある農地の一部となりますが、農振の除外申請をする際、分筆しておく必要はあるのでしょうか?またそれらに関する手続きは、個人で行うのは難しいでしょうか?

お手数をおかけしますが、御回答いただければ幸いです。

アカシ0408さん ( 沖縄県 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

農地振興地域内における農地転用の可能性につきまして

2010/12/12 10:05 詳細リンク
(4.0)

はじめまして。

行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

祖父が亡くなられた際に、相続人全員によって合意された、
遺産分割協議書などの書面がなければ、名義変更ができません。
現状では、農業振興地域内にある農地について、
あなたの父親名義になっていないとの由。
すぐに名義変更手続きをして登記されたほうがいいと思います。
その農地の権利者であることが証明できないからです。

ご質問にある農地の一部をあなたの居住用宅地に転用するとの事ですが、
上下水道や送電線の有無などのライフラインが整備できるのか。
都市計画法や建築基準法などによって、どの程度の建築制限を受けることになるのか。
隣接する農地への影響などを考慮して、現実問題として、
本当に家を建てることができるのかについて、お考えください。

私は、あなたの父親の農地を見ていませんので、
断言することはできませんが、
あなたの住居が建ったと仮定した場合に、
他の農地にどのような影響を及ぼすのかをイメージしてみてください。

あなた自身が、支障を生じさせかねないと感じられて、
市町村の農政担当者が現地確認すれば、
除外されないように思われるのであれば、
認められない公算が高いと考えることができます。

農地振興地域は、文字通り、農業の振興が第一目的です。
あなたのようなケースの場合には、
事前に市町村役場の農政担当者に問い合わせてみられて、
どのようにすれば除外できるのかについて、
協議されたほうがいいように思っております。

現地を見れば、大まかな事はわかります。

ご自分でやられることが大きな負担になっているのであれば、
地元の行政書士に依頼されてもいいと思います。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


不動産コンサルタント 行政書士 松本 仁孝

地域
農業
遺産分割
相続
手続き

評価・お礼

アカシ0408さん

2010/12/14 12:54

早々の御解答ありがとうございました。
アドバイスをいただいたおかげで、冷静に、具体的にやらなければいけないことが観えてきたように思います。
そこでこれからのことを考えるにあたり、気になったことを補足質問させていただきました。よろしければ御回答いただければ助かります。

松本 仁孝

2010/12/14 14:48

評価くださいまして、ありがとうございます。

補足質問についてですが、
私はあなたのお父様の農地を見ておりませんので、
何とも、お答えがしづらいのです。

農業振興地域除外の後、
すぐに、家を建てられる状況にある土地なのですか。
上下水道の整備、送電設備があるのですか。
市街化調整区域内の場合の建築制限、
建築基準法によって制限される事について、
今少し、農政担当課と事前に協議されたほうがいいように思います。

専門家に任されたほうがいいと思います。
プロなら、一目でわかるのではないかと考えています。

1.権利放棄ならば贈与とみなされない場合があります。
2.分筆は専門家に任されたほうがいいように思います。

いずれにしましても、
事前協議をされてみてください。
もっと、もっと、わかってくると思います。

くれぐれも、お願いしておきたいと思っております。

ありがとうございます。

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
(大阪府 / 行政書士)
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

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