佐藤 昭一
税理士
5
贈与税の住宅取得資金非課税制度について
- (
- 5.0
- )
つんつんちゃん様
税理士の佐藤です。ご質問いただきました件について簡単に回答いたします。
住宅取得資金の贈与税非課税制度については、つんつんちゃん様のご理解通り、贈与を受けた代金を使ってで贈与を受けた人が住宅を購入しなければなりません。
つんつんちゃん様がご相談されたFPの方の方法では、ご主人が住宅を購入し、つんつんちゃん様がその資金を貸していることになりますので、贈与税の非課税制度は使うことはできません。
贈与税の非課税制度を利用される場合には、1000万円に相当する持分をつんつんちゃん様が共有で取得する必要がございます。
贈与のタイミングですが、来年3月15日までに引渡しを受けられるのが確実であれば、平成22年中に贈与を受けても問題ありませんが、確実でないのであれば、平成23年になってから贈与を受けた方がよろしいと思います。
平成23年に贈与を受けた場合には、確定申告は平成24年2月1日から3月15日までの間に必ず行って下さい。
平成22年は非課税枠が1500万円で平成23年は非課税枠は1000万円ですので、1000万円の贈与であれば、どちらでも非課税とすることは可能です。
また贈与税非課税制度は他の条件もございますので、条件についてはリンク先をご参照下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?p=10000160
http://www.myhomenozeikin.net/?p=10000166
ご不明な点がございましたら、またご相談下さい。
評価・お礼
つんつんちゃん さん
2010/12/12 11:25
わかりやすいご説明ありがとうございました。
共有にする方向で考えていきたいと思います。
もう1件だけいいでしょうか?
共有名義にした時なのですが、私は専業主婦で収入はありません。
もし夫に万が一の時にローンが残ってしまうということはない、という認識で
正しいでしょうか?
ローンは主人一人で借り、団信に入っています。
名義とローンの関係がごちゃごちゃになってしまってまして。
専業主婦の私が共有名義で名義を持つことに対して、何か今後に問題はないでしょうか?
佐藤 昭一
2010/12/13 13:21
ご理解通り、団信に入っていれば、もしご主人に万が一のことがあった場合には、団信がローンの返済を肩代わりしてくれます。
共有名義にすることで将来ご自宅を売却する際の税制上の特例も夫婦2人で適用を受けることが可能です。これは共有のメリットです。
逆に共有のデメリットは、売却をする際等は共有者であるお互いが同意していないとできないことや、万が一離婚等があった時にどちらか一方の名義にする際に登記手数料等のコストが発生することでしょうか。
以上よろしくお願いします。
(現在のポイント:5pt)
この回答の相談
このたび、新築住宅を建てることになりました。
その頭金の一部として、私(妻・専業主婦)の親より1000万を援助してもらうことになっています。
贈与税の非課税制度を使おうと思っていますが… [続きを読む]
つんつんちゃんさん (埼玉県/35歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A